「改ざん」の罪と罰 / プレジデント

年金支給漏れや政治資金問題など、最近、何かと話題にのぼる機会が多い「領収書」。ビジネスマンにとっても身近な書類だが、そもそも法的にはどのように位置づけられるものなのか。

領収書は、弁済者(払う人)が受領者(受け取る人)に代金等を弁済したときなどに受領者が発行する受取証書のこと。民法は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」(486条)と定めており、税務調査や裁判では、弁済を証明する有力な証拠として扱われる。

弁済のたびに領収書をいちいち請求するのは面倒に思えるが、領収書の有無が思わぬトラブルに発展する可能性もある。永博久弁護士はこう解説する。

「たとえば個人間の金銭の貸し借りでも、領収書はきちんと発行してもらうべき。親族や友人間では気が引けるかもしれませんが、領収書がないために金銭の受け渡しを証明できず、訴訟になるケースもあります」

不動産など金額の大きい売買もトラブルになりやすいし、昨今の年金問題のように公的機関への払い込みでさえ証明を求められることもある。自分の身を守るために、重要な弁済の領収書はきちんと請求して、一生取っておくつもりで保管しておくといい。

書式についてはどうか。実は、領収書には法定の書式はない。だが税法上は、(1)日付、(2)金額、(3)弁済内容(但し書き)、(4)弁済者名、(5)受領者名(発行者名)の「5つの要件」が正確に記載されていることが望ましい。たとえば但し書きに「御品代」、弁済者名に「上様」と記載された領収書は、証拠として認められない可能性があるので要注意。領収書をもらうときは、面倒でも正確かつ詳細に書いてもらったほうが無難だ。

とはいえ、領収書はあくまでも金銭の授受を証明する手段の1つにすぎない。仮に領収書がなくても、代替物が認められる場合もある。それゆえ税務調査の現場では、こんな逆転現象が起きることも。

「但し書きに御品代と記載されたコンビニ等の領収書を大量に計上すると、かえって不正を疑われる場合があります。説明が難しい領収書より、日付や品目が詳細に記載されている“レシート”のほうが信用されるケースもあるので、柔軟に考えるべきでしょう」(永弁護士)

レシートと同様、銀行振り込みのお客様控えやクレジットカードの支払い明細も証拠の1つとなる。慣習として領収書がもらいづらい結婚式のご祝儀も、案内状に金額をメモしておけば証拠能力が高まる。いずれにしても実態がわかる形で書類を残しておくことが大切だ。

ところで、会社員が特に気をつけたいのは、領収書を利用した経費の水増し請求。白紙の領収書をもらってあとから自分で記入したり、金額を多めに書き換えるなどして改ざんするのは、立派な犯罪行為となる。本人は小遣い稼ぎのつもりでも、刑事罰を科せられる恐れがある。

領収書は、その交付を求められた受領者が作成する義務を負う。そのため弁済者が自分で書いたり勝手に書き換えてしまうと、私文書偽造罪(刑法159条)に問われる。さらに偽造した領収書を経理等に提出すれば、偽造私文書等行使罪(同161条)に、その結果、金銭等を得れば詐欺罪(同246条)になる。

偽造していなくても、私的に使った費用の領収書を流用し、経理に提出して金銭を得れば、詐欺罪が成立する。10年以下の懲役なので、決して軽い刑罰ではない。また刑事告発されなくても、民事上の責任を免れるわけではない。

 「雇用契約上、懲戒処分を受ける可能性は非常に高いし、金額によっては会社から不法行為(民法709条)に基づく損害賠償が請求されることも考えられます。コンプライアンスの徹底で企業は厳しい処分を下す傾向にあります。くれぐれも軽はずみな行動は慎むべきです」(同)

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