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大阪府行政書士会会員 旭東支部所属
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行政書士って?
行政書士とは、法律について身近な相談相手です。
(漠然と法律についての相談といっても、
トラブルのときにも法律はもちろん使われます。
それ以外にも生活・お仕事上でも様々な場面で法律は関係があります)
そして、行政手続を効率よくこなす、プロフェッショナルでもあります。

行政手続とは、具体的には、
官公書に提出・申請をする書類を作成することです。
行政書士の作成することができる書類の種類には、
非常にたくさんの種類があります。
(下記を参照してください)ですから、それぞれの分野に特化した、
専門のスペシャリスト行政書士が存在するのも特徴の一つです。)
 
行政書士法第1条の2、3をみますと

@ 官公署に提出する書類の作成・代理
A 権利義務又は事実証明に関する書類の作成・代理
B 行政書士が作成することのできる書類の相談と書いてあります。

ところが、行政書士が作成できる書類というのは、約数千〜1万種類あるのです。
この書類について、相談業務を行うことができますので、
あなたの困りごとを解決できるよう、おチカラになることができるのです。
● 代表的な役務の提供 事例について
・ 建設業許可関係
・ 農地法関係
・ 法人(会社) ・ NPO設立
・ 薬局の開設・医薬品取扱許可関係
・ 介護タクシー事業許可関係
・ 相続 ・遺言
・ 内容証明
・ 産業廃棄物許可関係
・ 風俗営業許可関係
・ 自動車登録
・ 告訴状・告発状関係
・ 風俗営業許可関係
・ 外国人の出入国事務関係
・ 補助金の申請
・ 各種契約書の作成(離婚協議書・金銭消費貸借契約書など)

記載したものでも、作成できる書類のほんのごく一部です。
下記にもう少し詳しく、内容について記載しておきます。
↓映像による行政書士の説明、生涯学習のユーキャン(09年、シカクムービー)より
http://www.u-can.co.jp/movie/index.html?il=[9111topFla]movie

主人公みたいに、見た目カッコ良くはありませんので・・・・・・・ あしからず。
● 行政書士の業務
法定業務

行政書士の法定業務は第1条の2に規定する独占業務(書類作成業務)と、第1条の3の非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談)である。

独占業務
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

・ 第1条の2で、行政書士の独占業務とされているのは書類の作成である。行政書士または行政書士法人でない者が業として報酬を得て、これらの書類の作成を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の適用がある。

・ 「業として・・・・・書類作成を行う」の意味は、反復継続の意思で書類を作成することである。よって、反復継続性の意思のある書類作成行為は、たとえ1度でも行政書士法違反となる。

・ 「官公署」とは、国又は地方公共団体の諸機関の事務所を意味し、形式上は行政機関のみならず広く立法機関及び司法機関のすべてを含む(「詳解行政書士法」地方自治制度研究会編、ぎょうせい)。但し、他の法律(弁護士法、弁理士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法等)において、その業務を行うことが制限されている事項については業務を行えない。なお、公益法人や特殊法人や保険会社等を含まず(衆議院法制局見解)、住宅金融公庫も同様に含まれていない(昭和52年7月12日自治省行政課長回答)。但し、権利義務に関する書類として独占業務の対象となるので注意を要する。また行政書士法第1条3号の規定により、契約その他に関する書類を代理人として作成することも可能である。

・ 警察署に提出する告訴状・告発状、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は行政書士の業務範囲とする先例(昭和53年2月3日自治省行政課決)がある一方、検察審査会に提出する書類(審査申立書、取下書、証人申出書等)の作成業務は司法書士法第2条(現3条)の業務に準ずる(昭和36年10月14日民事甲第2600号回答・民月16巻11号157頁)とする先例もあり、検察審査会に提出する書類については司法書士との競業状態といえる。なお、検察庁に提出する告訴状・告発状については、司法書士の業務である。(司法書士法3条1項4号)。

・ 法務局に提出する書類は、司法書士の業務であるが(司法書士法3条1項2号)、帰化許可申請については提出先(あて先)が官公署たる法務大臣であり、法務局は経由窓口にすぎないため、行政書士の本来の業務として作成することができる。

・ 警察署に提出する告訴状・告発状、不起訴処分に対しての検察審査会への不服申立、建設業許可、風俗営業許可、車庫証明申請、自動車登録申請、農地転用許可、開発許可、会社その他の法人設立手続(登記を除く)、経理帳簿の記帳、国籍帰化申請、交通事故における保険金請求などの「作成」は独占業務となる。

出典、Wikipediaより
 
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