| 行政書士による建設業許可申請等の代理の取扱いについて(2009年11月5日) |
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| 行政書士法の一部を改正する法律(平成14年7月1日施行)により、
行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について 代理すること等が行政書士の業務であるとして法律上、明確化されました。
公認会計士・税理士等の資格を有する者でも、別途、行政書士会への登録を経なければ 行政書士として活動することは認められておりませんので、ご注意ください。
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| 行政書士以外の者が、官公書に申請者の依頼を受けて、
(建設業許可を含め)申請書類やその添付書類を作成して、 官公署に代理して申請(提出)することをサポートすることが横行しておりますが、 悪質な違法行為です!!
違反する者は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。 法令の遵守が求められている昨今の時代ですから、ご注意ください。
なお、あなたが所属なさっている。●●●組合、●●会などが行う場合も同様に、 違法である可能性が非常に高い行為ですので、ご注意ください。 |
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行政書士が建設業許可に係る申請等を代理する場合の取扱いについては、 次のとおりとなっております。 |
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● 委任状について
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| 1. | 委任状は、申請(届出)ごとに作成し、添付させていただきます。
委任状の作成日付は申請(届出)の日の3か月以内のものとなっております。 |
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| 委任の範囲は具体的に記載されたものでなければなりません。 ただし、許可通知書(大阪府知事許可の新規申請に限る。)の受領については、
営業所の設置を確認する審査の一環として、申請者に郵送することとなっていますので、 代理人として受領することはできません。 |
| 3. | 委任状には行政書士の登録番号(行政書士証票の「登録番号」)を記載しております。 |
| 4. | 委任状は、申請者の登録された印鑑を押印したものとし、
その印鑑登録証明書を提示してください。 印鑑登録証明書の発行日付は申請(届出)の日の3か月以内のものとなっております。 |
| 5. | 代理人である行政書士は行政書士証票を申請窓口で提示を求められます。 |
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● 申請者の記載について
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申請者、届出者の欄は、誓約書や証明書等を除き、
代理人である行政書士の記名押印によることができます。 その際、申請者名(法人である場合には商号名称及び代表者氏名)を代理人氏名の上に 必ず記載させていただきます(申請者の押印は不要です。)。
また、申請書の「申請事務担当者」欄には、 その代理申請を行った行政書士の連絡先を必ず記載させていただきます。 |
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