建設業許可申請について

建設業許可とは?
建設業とは、「建設工事の完成を請け負う営業」のことで、
その営業を行うに当たり、一定の規模以上の建設工事を請け負う場合には、
建設業法に定める建設業許可が必要となります。
詳細については、建設業許可の概要をご覧ください。

建設業法上の、建設業者とは?
「建設業の許可を受けて建設業を営む者」に限定され、
建設業許可を受けていない者は、「建設業を営む者」ではありますが、
法律上は「建設業者」ではありません。

建設業許可と種類
(1)都道府県知事許可の建設業許可と国土交通大臣許可の建設業許可との違い
  1つの都道府県内のみに営業所を設置して建設業を営む場合には、
  都道府県知事許可の建設業許可となります。
 
 例えば、大阪のみに営業所を設置して建設業を営む場合には、
 大阪府知事許可の建設業許可となります。
 
 大阪に本店があり兵庫に営業所がある建設業者が、それぞれで建設業を営むときは、
 国土交通大臣許可の建設業許可が必要となります。

※ 「営業所」とは?
 本店・支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のほか、
 他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に
 実質的に関与する事務所も含まれます。

 単に登記上本店とされているだけで建設業を営業していない店舗や
 建設業とは無関係な支店・営業所は含まれません。

(2) 建設業許可の業種
  建設業許可は29の業種に分類されており、建設業許可はこの業種ごとに行われます。
  建設業許可を取得にあたっては、営業する業種ごとに申請する必要がありますが、
  建設業許可の申請要件を満たしていれば、
  同時に複数の建設業許可の業種を申請することも可能であり、
  また、現在取得している業種と異なる業種を追加して建設業許可の申請も可能です。

(3) 一般建設業許可と特定建設業許可の違い
  建設業許可の種類には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。
  一定の条件に該当する建設工事を請け負う場合は、
  特定建設業許可を取得する義務がありますが、
  それ以外の場合においては、一般建設業許可で差し支えありません。

特定建設業許可の取得が義務付けられる建設工事とは?
 元請として請け負った(発注者から直接請け負った)建設工事で、
 当該建設工事の一部又は全部を、下請代金の額(下請契約が2以上ある場合には、
 下請代金の総額)が4000万円以上(建築工事業にあっては6000万円以上)となる
 下請契約を締結する建設工事が該当します。
※特定建設業許可を取得するためには、一般建設業許可の要件に加え、
 さらに要件を満たす必要があります。下記の建設業許可の要件をご覧ください。

建設業許可の要件

一般建設業許可を取得するにあたっては、各要件を満たしていることが必要です。

■経営業務の管理責任者がいること
 建設業許可の申請者が法人の場合には、常勤の取締役のうち1人が、
 個人事業の場合には個人事業主本人(又は登記された支配人)が、
 次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
 
 建設業許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること
 建設業許可を受けようとする業種以外に関して、7年以上の経営経験を有すること
 建設業許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に
 準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること
 
※「経営経験」とは?
 法人にあっては取締役や代表取締役に就任している期間。
 個人事業にあっては事業主であった経営経験です。

■専任の技術者がいること
 建設業許可を受けようとする業種について、(建設業を営もうとする営業所ごとに)
 次のいずれかの要件を満たす専任の技術者を置くことが必要です。

 高等学校(又は大学)で、建設業許可を受けようとする業種に関連する
 学科を卒業した後に、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者

 建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者

 建設業許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格等を有する者
※ 特定建設業許可については、さらに別の要件を満たす必要があります。

■財産的な基礎があること
 建設業許可を申請する時点で、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。
 法人の場合、直前の決算期における自己資本の額
 (新規設立直後の法人であれば資本金の額)が、500万円以上であること

 取引金融機関の預金残高証明書等で、
 500万円以上の資金を調達できる能力があることを証明できること
 
 申請直前の過去5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績を有すること

※特定建設業許可については、さらに要件を満たす必要があります。

■欠格要件に該当しないこと
 次のいずれかに該当するとき建設業許可は許可されません。
 
 建設業許可の申請書等に虚偽の記載をした場合
 申請者や、申請する法人の取締役等に、以下に該当する者がいる場合
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
 禁錮刑以上の刑(暴力行為等特定の刑にあっては罰金刑以上)の執行を終わり、
 又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※特定建設業許可を取得する場合には、さらに要件を満たしていることが必要です。

※特定建設業許可の専任の技術者について
 専任の技術者が法令で定める資格を有していること
 専任の技術者について、1級国家資格者又はこれと同等の資格を有することが必要です。
 特に下記の7業種は「特定建設業指定7業種」として、
 1級国家資格者又は国土交通大臣認定者のみに限定されています。
 特定建設業指定7業種 = 土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園

※特定建設業許可の財産的基礎について
 一般建設業許可の財産的な基礎だけでなく特定建設業許可を受けるには、
 財産的な基礎に関して、下記の各項目をすべて満たしていることが必要となります。
 資本金が2000万以上であること、かつ、自己資本の額が4000万以上であり、
 欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと。

(法人)
 繰越利益剰余金が負である場合に、
 その額が資本剰余金・利益準備金・その他の利益剰余金の合計を上回る額
(個人)
 事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に、
 負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額
 流動比率が75%以上であること

 「流動比率」= 流動資産÷流動負債×100

建設業許可申請の手続き
(1) 建設業許可申請書の部数
  大阪府知事許可の建設業許可を申請する場合の申請書の部数は「 2部 」です。

(2) 建設業許可の添付書類及び提示書類
  「新規」「更新」「業種追加」等により、提出、提示する書類の種類が変わります。

(3) 建設業許可申請の法定費用
  大阪府知事許可の建設業許可を申請する場合は、
  大阪府収入証紙を申請書別表の所定欄に貼り付けて、建設業許可を申請します。
  大阪府収入証紙は咲洲庁舎でも販売しています。
  1. 「新規」「許可換え新規」「般・特新規」 法定費用 9万円
  ただし、一般建設業許可と特定建設業許可を同時に申請する場合には、
  法定費用は18万円となります。

  2. 「更新」「業種追加」「業種追加+更新」  法定費用 5万円
  ただし、「一般建設業の更新」「一般建設業の業種追加」「特定建設業の更新」
  「特定建設業の業種追加」それぞれに5万円が必要となりますので、
  組み合わせによって 5万円・10万円・15万円・20万円となります。

建設業許可の取得後の注意事項
 建設業許可を受けた建設業者は、建設業法その他法令を遵守しなければなりません。

(1) 変更事項の届出
  変更事項がある場合には、届出なければなりません。
  毎年の事業年度(決算期)経過後4ヶ月以内に、決算報告をしなければなりません。
  経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者等、
  建設業許可の要件に関わる者の変更があった場合には、
  事実発生から2週間以内に届け出なければなりません。

(2) 標識の掲示
  店舗及び工事現場に、建設業の許可票を掲げなければなりません。

(3) 適正な施工体制
  工事現場には技術上の管理をつかさどる、任技術者又は
  監理技術者を置かなければなりません。
  また、請負契約書を作成することや、公共性のある工作物に関する
  重要な工事には、主任技術者等は工事現場ごとに専任であることなど、
  上記以外にも、さまざまな義務が課されています。

国土交通大臣の手続き
  建設業の主たる営業所以外の支店・営業所等を他府県に新たに設置する場合には、
  知事許可の建設業許可から国土交通大臣許可の建設業許可が必要となります。
  国土交通大臣許可の建設業許可申請をするには、
  大阪府知事許可を取得する場合と異なる点があります。ご注意ください。 

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