建設業許可を必要とする、営業の範囲
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、 原則として建設業法による営業の許可を、受けていなければなりません |
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| 具体的には、 |
| 1.
| 1件あたり500万円(消費税込後の金額)以上の工事を請負おうとする場合。 |
| 2. | 建築一式工事では、1件あたり1,500万円以上(消費税込後の金額)、
または木造住宅で延床面積が150m2以上の工事を請負うとする場合。 (木造住宅で延床面積が150m2に満たないときは、金額による制限はありません。) |
| | 上記の場合には、建設業の許可が必ず必要とされています。 |
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許可を得ずに、この制限を超える工事を契約・施工した場合には、受注者のみならず発注者も、 建設業法違反として犯則取締りの対象となります。(懲役・罰金等の刑事罰が適用されます)
上記に含まれない、軽微な建設工事については、許可が無くても行うことができます。
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| 許可業種は、大別すると土木系、建築系に分けられ、別表に掲げる28業種に分けられています。 |
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許可は、それぞれの業種について個別に行われますので、 例えば、「土木一式工事」の許可を持っているからといって、とび・土工工事に該当する500万円以上の
請負工事を行うことは建設業法違反となります。 この点については、併せて、とび・土工の許可を取得すると問題はありませんが ご注意ください。 |
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