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大阪府行政書士会会員 旭東支部所属
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建設業許可
建設業許可を必要とする、営業の範囲

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、
原則として建設業法による営業の許可を、受けていなければなりません
 
具体的には、
1.
1件あたり500万円(消費税込後の金額)以上の工事を請負おうとする場合。
2.
建築一式工事では、1件あたり1,500万円以上(消費税込後の金額)、
または木造住宅で延床面積が150m2以上の工事を請負うとする場合。
(木造住宅で延床面積が150m2に満たないときは、金額による制限はありません。)
 
上記の場合には、建設業の許可が必ず必要とされています。
 

許可を得ずに、この制限を超える工事を契約・施工した場合には、受注者のみならず発注者も、
建設業法違反として犯則取締りの対象となります。(懲役・罰金等の刑事罰が適用されます)
上記に含まれない、軽微な建設工事については、許可が無くても行うことができます。
 
許可業種は、大別すると土木系、建築系に分けられ、別表に掲げる28業種に分けられています。
 
許可は、それぞれの業種について個別に行われますので、
例えば、「土木一式工事」の許可を持っているからといって、とび・土工工事に該当する500万円以上の
請負工事を行うことは建設業法違反となります。  
この点については、併せて、とび・土工の許可を取得すると問題はありませんが ご注意ください。
 
● 関連の多い建設業許可業種一覧表
 
1. 土木工事業
とび・土工工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業
2. 建築工事業
とび・土工工事業、内装仕上工事業、大工工事業、屋根工事業、ガラス工事業、防水工事業
3. 大工工事業
建具工事業、とび・土工工事業
4. 左官工事業
タイル・れんが・ブロック工事業、防水工事業
5. とび・土工工事業・
土木工事業、ほ装工事業
6. 石工事業
土木工事業、とび・土工工事業
7. 屋根工事業
防水工事業、板金工事業
8. 電気工事業
電機通信工事業、鋼構造物工事業、管工事業
9. 管工事業
土木工事業、消防施設工事業
10. タイル・れんが・ブロック工事業
とび・土工工事業
11. 鋼構造物工事業
建築工事業
12. 12. ほ装工事業
土木工事業、とび・土工工事業
13. ガラス工事業
建具工事業
14. 塗装工事業
防水工事業、とび・土工工事業
15. 内装仕上工事業
建具工事業、建築工事業
16. 機械器具設置工事業
管工事業
17. 熱絶縁工事業
管工事業
18. 造園工事業
土木工事業、とび・土工工事業、ほ装工事業
19. さく井工事業
とび・土工工事業、管工事業
20. 水道施設工事業
管工事業、土木工事業
21. 消防施設工事業
管工事業、電気工事業
22. 清掃施設工事業
管工事業、水道施設工事業
 
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