開発行為許可

開発行為許可

土地開発行為手続

建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、
道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、
土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも
開発行為許可申請が必要な場合があります。
開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に官民境界明示申請や
水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、
そのような手続きも一括して行ないます。
開発行為手続は、ご依頼者の協力と許可権者である官公庁(役所)などの状況により、
手続の完了まで、通常4~7ヶ月の期間が必要となります。
また開発行為の内容により異なりますので、ご依頼のときにご説明させて頂きます。

標準的な開発行為手続の流れ

開発行為手続に必要な書類

① 開発区域位置図
 
② 地図に準ずる図面
 
③ 現況図
 
④ 実測図
 
⑤ 土地利用計画図
 
⑥ 造成計画平面図
 
⑦ 造成計画断面図 
 
⑧ 道路計画縦横断図
 
⑨ 排水区域図
 
⑩ 排水施設計画平面図
 
⑪ 排水計画縦断図
 
⑫ 給水施設計画平面図
 
⑬ 消防水利平面図
 
⑭ がけの断面図
 
⑮ 擁護の断面図
 
⑯ 各種施設構造図
 
⑰ 予定建築物計画書

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