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大阪府行政書士会会員 旭東支部所属
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法人成り(個人事業主から会社経営者に)
法人成りとは?
 
従来から行っていた個人事業が事業の拡大に伴い
税金対策や世代交代などの理由で法人(会社)組織にすることを
「法人成り」といいます。

会社設立の費用はかかりますが、
法人成りのメリットとして次のものが挙げられます。
法人成りのメリットは?

【★節税対策】

個人事業者の所得にかかる税金には、所得税、住民税、事業税の3つがあります。
会社には法人税、法人住民税、法人事業税が課せられます。

@ 個人の所得税は累進課税(最高50%)、
  会社の法人税は比例課税です。

個人の場合は超過累進課税率をとっているので
所得税と住民税を合わせた税率は最大50%にもなるのに対し、
法人の場合は、事業税も含めた実効税率で約41%ですみます。
また資本金1億円以下の会社の年間800万円以下の所得に対しては、
更に税率を低くする特典があります。

A 役員報酬を毎月定額で受け取ることができます。
  (給与所得控除を受けることができ、損金に算入されます)

社長が会社から給料をもらうことによって、
給与所得控除が受けられます。個人事業では収入から
必要経費を差し引いた額が事業所得となりますが、
社長本人に給料を支払ったり、それを必要経費にすることはできません。
一方、会社の場合は、給与支払前の利益部分の一部を給料として支給することにより、
会社は経費を計上でき、 給料をもらった本人の所得税については
給与所得控除が受けられます。

B 経営者の家族への給与も労働の対価に見合うものであれば
  支払うことができます。

C 繰越欠損金は5年間に渡り繰越控除できます。

法人税などは事業年度ごとの所得に対して課税されるのですが、
開業当初は利益を出すのもなかなか難しいものです。
決算の結果、当期が欠損となってしまった場合に、青色申告であれば、
当期の赤字を翌年以降の黒字から5年間繰り越して差し引くことができます。
ただし個人事業の場合は、この期間は3年間です。

D 消費税については、1000万円未満の会社は、
  設立後2期間は免税事業者となります。

E 損金にできる範囲が広い。

会社であれば、自分が退職する際に退職金を受け取ることができますし、
社宅にすむこともできます。
また、損金になる保険に加入することもでき、一定の要件を満たせば
会社の費用で社員旅行に行くこともできます。
ただし、社会常識の範囲を逸脱したり、
特定の人を対象としたものである場合は
除外される可能性もありますのでご注意下さい。

【★節税以外】

@ 個人事業のときの顧客を、そのまま会社の取引先として
  移行できるので経営が安定します。

A 事業としての継続性や安定性があります。

会社は、出資者や代表者などの死亡や事故で事業が消滅するわけではありません。

B 万一のときのリスクが少なくて済みます。

原則的に有限責任となります。

C 社会的信用や取引先の信用度が増します。

会社法に従って設立、運営することになります。
資本金や役員、会社の規模によって決算内容などがディスクロージャーの対象と
なっているので、第三者から見て中身をある程度把握できるという特徴を持っています。

D 決算期を自由に選べます。

E 資金の調達が個人より容易になります。

F 経営者及びその家族も社会保険に加入することができます。

 
法人成りのデメリットは?
次の費用がかかります。

法人の設立費用
法定費用を含めて約 30万円 (株式会社設立の場合)
維 持 費 用
1. 会計事務の内容が、個人事業よりも複雑になります。
2. 利益の有無にかかわらず税金(地方税均等割)が
   最低でも年7万円の税金がかかります。
3. 役員変更、本店の移転などの変更があれば
   登記する必要があり費用がかかります。
4. 従業員の社会保険料など福利厚生費用がかかります
  (維持費は、年600 〜 700万円以上の事業所得があれば、
   節税額でカバーできると考えております。)
 
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