電子定款認証

会社を設立するには「定款」の作成と公証人の認証が必要となります。

通常であれば、公証人の認証を受けるときは、公証人への手数料等52,000円の他、
紙の定款を認証してもらうときには40,000円の印紙を貼らなければなりません。

しかし、電子定款(紙ではなくフロッピーディスクやCD-ROM等の媒体)によって認証をする場合には、
その定款に貼る印紙代の40,000円が印紙税法上、紙の媒体でないために不要となるのです。
会社を設立される方が、ご自身で(おそらく)生涯に1度だけの会社を設立するために
電子定款認証を行うためには、
6万円~10万円近くの初期投資として費用を掛けて設備を整え準備して、
定款を認証の手続きをする必要があります。

東洋法務総合事務所では、電子定款認証の設備を、提携して整えておりますので、
実費負担分の定款認証の印紙代40,000円については不要となります。

ご入用の時期ですから、別の設備投資の費用に充当してください。

● 株式会社設立に必要な法定費用と報酬額

ご自分で
会社設立
される場合
当事務所に、
ご依頼のとき
(現物出資なし)
収入印紙代 40,000円 0円(電子定款)
認証手数料 50,000円
謄本交付手数料 約2,000円
登録免許税 15万円
報酬額 0円 95,000円~
合   計 242,000円 297,000円~

法定費用を含めて、ご自分で会社設立を行ったときに比べれば、
実質的な費用の負担部分としては55,000円程度の費用にて、
プロフェッショナルが関与して会社を設立させていただくこととなります。

さらに、大阪市内または隣接市内で開業されるときや特定業種の申請を合わせて、
ご依頼をいただければ、総報酬額の割引をさせていただいております。
大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県で会社を設立されるときにも、
総報酬額を割引することがおります。(キャンペーン時期のみ)

※注意点

会社を設立しようと安易に設立してしまうと、設立後に税金で損をしてしまったり、
助成金が受けられなかったり、許認可が受けられなかったり、
法的なトラブルが起きてしまうことなども少なくありません。
会社を設立する際には,専門家の意見を聞いていただくことを お勧めいたします。

東洋法務総合事務所では、会社の設立手続きを通じて全面的にサポートさせていただきます

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