医療法人設立

医療法人とは、医師法に基づき病院や診療所、
または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人です。

社団法人と財団法人の2種類が認められています。
設立には、都道府県知事の認可が必要となります。
なお、2つ以上の都道府県において病院等を開設する医療法人については、
厚生労働大臣の認可が必要となります。

医療法人の特徴

  1. 営利目的禁止

    医療法上、医療法人は営利を目的とすることは禁止されています。

  2. 剰余金の配当禁止

    株式会社などは、業績が良く会社に利益が残れば
    株主に利益を配当することがあります。
    しかし、医療法人は、その出資に対する利益の剰余金の配当は
    禁止されています。

  3. 医療法外の業務禁止

    医療法人は、医療法に基づき設立されるため
    医療法に規定されている以外の業務を行うことを禁止されています。

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