介護事業/法人格を有すること、人員について

訪問介護事業の指定を受けるための要件とは?

訪問介護事業の指定を受けるには、
事業所ごとに都道府県知事に申請しなければなりませんが、
指定を受けるために必要な要件がいくつかあります。
ここでは、指定を受けるための要件について大阪府の場合を例に説明いたします。

法人格を有すること

  • あらたに法人を設立して事業をはじめる

    ゼロからはじめる場合は、まず法人を設立する必要があります。
    株式・有限会社やNPO法人などを設立して事業をはじめます。
    東洋法務総合事務所では、あらゆる法人の設立もサポートいたします。

  • 既存の法人を利用して事業をはじめる

    すでに設立されている法人を利用して介護支援事業をはじめることができます。
    しかし、法人の目的に “訪問介護事業” をおこなう旨が明記されていなければならず、
    明記されていなければ目的変更登記をおこなう必要があります。

訪問介護事業所の人員規定

職 種 配置条件 資格要件
管 理 者 事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと 特に資格は必要なく、管理者は訪問介護員である必要はありません。
また、サービス提供責任者と兼務することは差し支えありません。
サービス提供責任者 事業所ごとに、
常勤で1名以上
次のいずれかに該当するもの
常勤の職員
A  介護福祉士
B ホームヘルパー1級を持つ者
C ホームヘルパー2級を持ち、
  3年(540時間) 以上
  介護等の業務に従事した者
訪問介護員 事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと
事業所ごとに、
常勤で1名以上
事業所ごとに常勤換算方法で2.5名以上
(※常勤換算方法=従業者の勤務延べ時間数÷常勤の従業者が勤務すべき時間数)

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