訪問介護事業を開業する要件とは?
訪問介護事業は、訪問介護員などが利用者の居宅を訪問してサービスを提供するものです。
人材面での要件が著しく高く、大きな施設・設備はほとんど必要としません。
訪問介護事業者の指定を受けるための要件は以下の通りです
設備の要件
施設
- ①事務室
職員、備品等を収容できる広さ。専用の事務室でなくとも、
間仕切りで区切られていれば訪問介護の事業を行う区画が特定されていれば、
専用の区画として認められます。 - ②相談スペース
相談者のプライバシー保護の為、個室もしくはパーテーション等で
必要な面積を間仕切る必要があります。 - ③衛生設備
手指洗浄等感染症予防の為、手洗い・うがいのできる洗面所等の設備
※必要な面積とは、職員や必要な設備・備品を収容できる常識的な広さがあって、
利用者の利用申込みゃ相談に応じられるスペースが確保されていること。
設備
- ①事務用品、事務機器
机、書籍、コピー機、電話、パソコン等の設備 - ②相談室の備品
机・椅子等の設備 - ③衛生設備における備品
手洗い場には消毒液の設置が必要となります。
※24時間体制の場合、この他に更衣室やロッカー、仮眠室、移動用車輌、
携帯電話等も必要となります。
申請に必要な書類
1. 申請者の定款等及び登記簿謄本又は条例等
2. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
3. 管理者の経歴書
4. サービス提供責任者の経歴書
(資格証明書も添付。ヘルパー2級の場合は3年以上の実務経験証明書も必要)
5. 事業所の平面図
6. 運営規定
7. 利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要
8. 当該申請に係る資産の状況
9. 老人福祉法の届出(老人居宅介護等事業)
最近の傾向・今後の方向性
近年、事業所の傾向としては、サービスの総合化が顕著に見受けられます。
今後の方向性としては、質の高い介護保険事業の業務内容
(介護ヘルパーの勉強会の実施など)及び周辺サービスの提供についても
広く対応することのできる事業者が求められるものであると思われます。