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介護タクシー事業
福祉輸送限定とは?

訪問介護事業者が訪問介護サービスに連続して、
又は一体的に輸送サービスを行う場合には、
輸送運賃の有無にかかわらず、
道路運送法上の許可(旅客自動車運送事業許可)が必要となります。
訪問介護事業者が取得する旅客自動車運送事業許可としては、
以下の種類があります。

タクシー単独でも営業を行う場合・・・
(1)一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可(4条許可)

一般に「介護タクシー」・「福祉タクシー」と呼ばれているものです。
一般の旅客運送事業(法人タクシー)と比較しますと、
いくつかの要件が緩和されております。
又、営業区域が都道府県単位となり、
許可の標準処理期間が2ヶ月(通常は5ヶ月)となります。
介護福祉士・訪問介護員などの資格者が乗務する場合は、
セダン型の一般車両を使用することができます。
運転者については普通二種免許が必要となり、 自動車は緑ナンバー(黒ナンバー)となります。
訪問介護と連続した輸送のみを行い、
タクシー単独での営業は行わない場合・・・(福祉輸送限定)
(2)特定旅客自動車運送事業の許可(43条許可) 

指定訪問介護事業者などが、要介護者を対象として
医療施設等との間の送迎輸送を行うものです。
(1)の一般旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)に比べ、
資産要件、役員の法令試験などが、免除されています。
運転者については普通二種免許が必要となり、
自動車は緑ナンバー(黒ナンバー)となります。
介護事業がメインの場合には、この許可が最適です。
ヘルパーが自家用車を使って、輸送を行う為には・・・
(3)自家用自動車有償運送の許可(ヘルパー有償運送許可)(78条許可)

上記の(1)又は(2)の許可を取得したうえで、
その訪問介護員等の自家用車(白ナンバー)を使用して、
有償運送を行うための許可(道路運送法第78条による許可) 申請を
行うことができます。
この場合の運転者である訪問介護員等は普通二種免許を必要とはならず、
普通一種免許のみで許可され許可の期限は2年間となります
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