訪問介護事業者が訪問介護サービスに連続して、 又は一体的に輸送サービスを行う場合には、 輸送運賃の有無にかかわらず、 道路運送法上の許可(旅客自動車運送事業許可)が必要となります。 訪問介護事業者が取得する旅客自動車運送事業許可としては、 以下の種類があります。