遺言

遺言書について

遺言と聞くと、人はなんだか暗いもの、生きることに後ろ向きであるようなものと、
思われる方も多いのでしょう。ですが、間違えないで下さい。

遺言とは、今生の別れでも辞世の句でもありません。

これは、残される家族・友人・恩人などに、個人的な言葉を送る手紙です。
ですから遺書ではなく、遺言書という字の中に、言という字が入るのです。
あなたにとって、とても、とっても大切な人たちへ言葉を伝える手紙です。
この言葉は、法律よりも優先されることになっておりますので、ご安心ください。
そして、何回でも書いて大丈夫です、変更しても、取り消しても大丈夫です。
1回限り、ではありません。手紙ですもの。

私は、その手紙が、辛く悲しい、紛争の火種にならないようにすることを、
心がけて役務をさせていただいています。法的効果は弁護士さんが作成したものと、
同じですからご安心ください。
私からのお願いとして、助言には耳を傾けてください。
でも、まずは、あなたの色々あった人生を聞かせてください。
そこから、始めませんと、何もできませんので。

自筆証書遺言とは?

自筆証遺言とは、行政書士や公証人に依頼せず、
自分の意思を自分で作成する遺言書です。

民法の規定により、満15歳に達したもので事理弁識能力があれば、
自分一人で作成することができるため、遺言書の内容も存在も秘密にすることができます。

しかし、病弱中の作成で筆跡が乱れているため、有効性に問題があったり、
作成したものが破棄されてしまったり、隠匿される、発見されないなどの危険性もあります。
そして遺言書は、開封せずに相続人が家庭裁判所に遺言書を持って行き、
家庭裁判所で検認の手続が必要となります。
(検認をせずに開封すると、刑事罰の過料に処せられます。)

このように、自分の意思を自由に手書きで書いたものではあるが、
法的に無効となるかもしれない、ご本人自身が書いた遺言と確定するためには、
家庭裁判所の検認の手続が必要(検認手続きが終了しないと
不動産登記に使用できません。

紛争時には、筆跡鑑定まで行い遺言書の内容を確定するために、
兄弟仲が悪くなった事案もあります)という欠点がある。
それが、自筆証書遺言ということです。

せっかく作成した遺言書を有効にするためには、以下のことを意識しましょう。

  1. 文字、内容
    ワープロ、パソコン、による作成では認められません。
    他人による代筆も認められません。しかし、手が震えてしまうために、
    他人に添え手をしてもらって書いてもらうものは認められています。
    内容は、何を書いても全く自由です。
    しかし、内容が不正確である(「相続」になってしまったり、
    「遺贈」になってしまうことがあります)、遺留分の侵害がある、
    表現内容があいまいで人によって解釈が分かれるような書き方は、
    無用な紛争を招きますので、注意しましょう。
  2. 年月日
    必ず年月日を記しましょう。
    その際、確実に日にちが特定できるような書き方をしましょう。
  3. 署名
    遺言書の最後に署名しなければなりません。
    基本的には、押印は、実印、認印どちらでもよく、拇印でも有効です。
    しかし、実印を押印した方が、後に改変される可能性は少ないでしょう。
  4. 加除・訂正
    遺言書では、加除訂正は遺産相続に大きな影響を及ぼすので、
    慎重に行いましょう。
    (無効になる可能性が高い)訂正する場合は、
    署名の下に押印した印鑑と同じものを使って押印しましょう。
  5. 様式、筆記用具
    様式は、縦書きや横書きなど全て自由です。
    しかし、用いる筆記用具は鉛筆よりも
    ボールペンの方が改変されにくくてよいでしょう。
  6. 保管
    完成した遺言書は人にあずけると改変や破棄の可能性が常につきまとうので、
    銀行の貸し金庫や遺言の執行者に保管を依頼するほうがよいでしょう。

秘密証書遺言?

秘密証書遺言とは、たとえば遺言者が、
「遺言で認知をしたいけれど、他人には絶対に知られたくない。
かといって、自分の死後には、自分の遺言かどうかで
相続人がそんな問題で争って欲しくない。」という考えの時にピッタリなのが、
秘密証書遺言です。

これは、遺言者が自分で公証役場に遺言書を持っていき、
確かに遺言者本人が書いた遺言書であると、
公証人に証明してもらう遺言書のことです。

秘密証書遺言は自筆証書遺言と違い、
ワープロ、パソコンなどで作成しても構いません。
(しかし、署名は、必ず自筆しましょう)
公証役場で公証人に遺言を証明してもらう時には、
利害関係のない成人である者を二人以上、
証人として連れていかなければなりません。

このように、内容の秘密は完全に保ちながらも、
偽造の疑いをかけられないで、
ご本人自身が書いた遺言と確定することができますが、
手続きが面倒なことや法定費用もかかるということ、
また内容を確認しませんので法的に無効となるかもしれない、
遺言と確定するためには、家庭裁判所の検認の手続が必要
(検認手続きが終了しないと不動産登記に使用できません。
紛争時には、筆跡鑑定まで行い遺言書の内容を確定するために、
兄弟仲が悪くなった事案もあります)、
遺言書の存在について、立ち会った証人たちに知られてしまう
という欠点がありますが、ただし証人には、気心のわかった友人や知人、
あるいは、法律により秘密を守る義務のある行政書士などに
依頼されても何ら問題はありません。
それが、秘密証書遺言ということです。

公正証書遺言とは?

普通遺言方式の中でも、一番安全であり、最も確実な遺言であるのが、
公正証書遺言です。
公正証書遺言には、遺言者の希望する内容を伝えてもらい、
行政書士が原案を作成します。
そのあとに(元裁判官や元検事など法務大臣から任命された)
公証人と打ち合わせて遺言書として作成いたしますので、
法的に無効になることは、ありません。
また、原本が公証人の手元に20年間保管されますので、
遺言書を紛失してしまった、改ざんされる、
盗難に遭ったなどの心配がありません。

このように、最も安全な手段である公正証書遺言ですが、
手続きが面倒なことや法定費用もかかるということ、
そして、遺言書の存在と内容について、
立ち会った証人たちに知られてしまうという欠点がありますが、
ただし証人には、気心のわかった友人や知人、
あるいは、法律により秘密を守る義務のある行政書士などに
依頼されても何ら問題はありません。
それが公正証書遺言書です。

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