在留資格更新・変更

在留資格の更新って?

在留資格を有して在留する外国人は、
原則として付与された在留期間に限って在留することができることとなっているので、
例えば,上陸許可等に際して付与された在留期間では、
所期の在留目的を達成できない場合にいったん出国し、
改めて査証(ビザ)を取得し、入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。

そこで,入管法は、法務大臣が在留する外国人の在留を
引き続き認めることが適当と判断した場合に、
在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。

在留資格の変更って?

在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して
別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、
法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、
従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために
許可を受けることをいいます。

この手続により、在留する外国人は、
現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に
属する活動を行おうとする場合には、
いったん出国することなく別の在留資格が得られるよう
申請することができます。

● 在留資格一覧表

第1

1
在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
外 交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外交活動を
行う期間
公 用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。) 公用活動を
行う期間
教 授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 3年又は1年
芸 術 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) 3年又は1年
宗 教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 3年又は1年
報 道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 3年又は1年
2
在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
投資・経営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。
以下 この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若 しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
3年又は1年
法律・
会計業務
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 3年又は1年
医 療 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 3年又は1年
研 究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務 に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。) 3年又は1年
教 育 本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 3年又は1年
技 術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項,医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) 3年又は1年
人文知識・
国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を く。) 3年又は1年
企業内転勤 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 3年又は1年
興 行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。) 1年、6月、
3月又は15日
技 能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 3年又は1年
3
在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行 い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動 (4の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。) 1年又は6月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 90日、30日
又は15日
4
在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
留 学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関,専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 2年又は1年
就 学 本邦の高等学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 1年又は6月
研 修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。) 1年又は6月
家族滞在 1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 3年、2年、1年、
6月又は3月
5
在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 3年、1年
又は6月
法務大臣が
指定する期間

第2

在留資格 本邦において有する身分又は地位 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 無期限
日本人の
配偶者等
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 3年又は1年
永住者の
配偶者等
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者(以下 「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 3年又は1年
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 3年又は1年
法務大臣が
指定する期間
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