● 区分所有者が共同の利益に反する行為をする場合
(1) 行為の停止等の請求(区分所有法第57条)
ある区分所有者が、共同の利益に反する行為をした場合 (又はそのおそれがある場合)には、他の区分所有者は、その行為の停止 (又はその行為の結果の除去や、
その行為を予防するために必要な措置を行なうこと)を、 その区分所有者に請求できます。 実際には、管理規約の定めにより、理事長が理事会の決議を経て、
理事長からその区分所有者に対して正式に 行為の停止等を要求することが多いです。 裁判を起こして行為の停止等を請求することもできますが、
集会の普通決議が必要になります。 (2) 使用禁止の請求(区分所有法第58条) 共同生活上の障害が大きく、行為の停止等の請求では
十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、 迷惑行為をする区分所有者に対して専有部分の一定期間の 使用禁止を請求することができます。
この使用禁止の請求をするには、必ず裁判を起こす必要があり、 裁判の提起には集会の特別決議(区分所有者数の4分の3以上で、 かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要になります。 (3) 競売の請求(区分所有法第59条)
共同生活上の障害が非常に大きく、使用禁止の請求では 十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、 惑行為をする区分所有者の建物・土地に関する権利を、
強制的に競売することができます。この競売の請求をするには、 必ず裁判を起こす必要があり、裁判の提起には集会の特別決議( 区分所有者数の4分の3以上で、かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要になります。 ● 区分所有者の同居人や賃借人などの占有者が共同の利益に反する行為をする場合 (1) 行為の停止等の請求(区分所有法第57条第4項)
ある区分所有者の同居人や賃借人などの占有者が、 共同の利益に反する行為をした場合(又はそのおそれがある場合)には、 区分所有者が共同の利益に反する行為をする場合の措置(1)と同様に、
他の区分所有者は、その行為の停止等を、 その区分所有者に請求できます。 また同様にこの行為の停止等を理事長等が裁判を起こして
請求することもできますが、 裁判を起こす場合には、集会の普通決議が必要になります。 (2) 占有者に対する引渡しの請求(区分所有法第60条)
共同生活上の障害が大きく、行為の停止等の請求では 十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、 専有部分の引渡しを請求することができます。
この請求をするには、必ず裁判を起こす必要があり、 裁判の提起には集会の特別決議(区分所有者数の4分の3以上で、 かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要になります。
この請求が裁判で認められると、 占有者はその専有部分から退去しなければなりません。 |