産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)

産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可(産廃許可)制度は、
大阪府知事の産廃許可があれば大阪府下で産業廃棄物収集運搬業を行うことができます。

しかし、兵庫県や奈良県では、その都道府県の産廃許可がなければできません。

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。)
産業廃棄物収集運搬業許可に関する事務は、原則として都道府県知事が行うこととなりました。

大阪府知事から産業廃棄物収集運搬業許可を受けることで、
平成23年4月1日以降は、大阪府内の政令市(大阪市、堺市)中核市(高槻市、東大阪市など)でも産業廃棄物収集運搬業を行うことができます。

大阪知事と大阪市長の両方から産業廃棄物収集運搬業許可を受けている方で、
大阪市長の許可品目がすべて大阪府知事の許可品目に含まれている場合は、平成23年4月1日をもって大阪市長の許可が失効します。

ただし,以下の例外や経過措置に該当する場合は、
平成23年4月1日以降も政令市長の許可の対象となりますので、ご注意ください。

■政令市許可の例外規定について

例えば、大阪市長の産業廃棄物収集運搬業許可が必要となるのは、
以下のいずれかに該当する場合です。

1.大阪市内で積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業を行う場合

2.大阪市内のみで産業廃棄物収集運搬業を行い、大阪府内の他の市町村では、業を行わない場合

■経過措置について

大阪市長から積替え保管を含まない産業廃棄物収集運搬業許可を受けている方は以下の経過措置の対象となる場合があります。

大阪市長の許可と,大阪知事の許可を両方受けている方

大阪市長の許可品目のうち,大阪府知事の許可品目に含まれないものがある場合

経過措置として、
大阪府知事から産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更許可を受けなくても、
大阪市長の許可の有効期間内は大阪市内に限り収集運搬業を続けることができます。

大阪市長の許可の有効期間の終了後も、
従前どおりの事業の範囲で収集運搬業を引き続き行うためには、
大阪市長の許可の有効期間が終了する前に、
大阪府知事から産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更許可を受ける必要があります。

大阪府知事の変更許可を受けることにより、
大阪市長の許可品目が大阪府知事の許可品目にすべて含まれた場合、大阪市長の産業廃棄物収集運搬業の許可は失効します。

大阪市長の許可を受けているが,大阪府知事の許可を受けていない方

堺市長、東大阪市長、高槻市長の許可のいずれも受けていない場合

大阪府内において産業廃棄物収集運搬業を行う区域が大阪市のみである場合、
制度改正の対象となりませんので、平成23年4月1日以降も引き続き、
大阪市長の産業廃棄物収集運搬業許可の対象となります。

今後、大阪府内の市町村でも産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、
大阪府知事の産業廃棄物収集運搬業許可を新たに申請する必要があります。

大阪府知事の許可を受けることにより、
大阪市長の許可品目が大阪府知事の許可品目にすべて含まれた場合、
大阪市長の産業廃棄物収集運搬業許可は失効します。

堺市長、東大阪市長、高槻市長の許可のいずれか1つ以上を受けている場合

大阪府知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなくても、
それぞれの市長の産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間内は、
許可された市内で産業廃棄物収集運搬業を続けることができます。

それぞれの市長の許可の有効期間の終了後も、
従前どおりの事業の範囲で収集運搬業を引き続き行うためには、
それぞれの市長の許可の有効期間が終了する前に、
大阪府知事から産業廃棄物収集運搬業許可を新たに申請する必要があります。

大阪府知事の許可を受けることにより、
政令市長の許可品目が大阪府知事の許可品目にすべて含まれた場合、
その政令市長の産業廃棄物収集運搬業許可は失効します。

■産業廃棄物収集運搬業の廃止届,変更届について

平成23年4月1日以降は制度改正により、
大阪市長の産業廃棄物収集運搬業許可が失効となる分は、
車両や代表者等の変更が生じた場合は大阪府知事の許可のみに対して届出を行うことになります。

また,制度改正により大阪市長の産業廃棄物収集運搬業許可が失効となる分は、 大阪市長に産業廃棄物処理業の廃止届出書(様式第十一号又は様式第十七号)を提出する必要はありません。

■制度改正の根拠について

このページで説明している産業廃棄物収集運搬業許可制度の改正については、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年12月22日政令第248号)」により改正された、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条第1項」の規定に基づくものです。

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