信頼の証(許認可)の取得から始まり、ワンストップサービスの実現を目指して。
行政機関への申請手続を代理して行うのが、行政書士の役務です。
信頼の証の取得は勿論のこと、将来性を見据え本質を追求させてもらい、
経営のトータルサポートを目指して、ワンストップサービスの実現が目標です。

建設業許可に関するあらゆるご相談は、
建設業許可のスペシャリスト行政書士にお任せ下さい。

建設業許可を取得することは大切なことです。

なにがなんでも建設業許可が必要なんや!!
「建設業許可を取得しないと得意先が工事を発注しなくなる」というご相談。
依頼者の「建設業許可を取得できるの?」という ご要望に
行政書士 東洋法務総合事務所(大阪府行政書士会所属)が知事又は大臣の許可である
建設業許可を新規取得から更新手続までについて例にあげますと、
依頼者の「駆け出しのころから現在に至るまで」のお話を、
雑談交えながら、ゆっくりお伺いすることから始めます。

行政書士 東洋法務総合事務所(大阪府行政書士会所属)は、建設業許可の新規取得に向けて
いかにして建設業許可の要件を満たすべきなのか、じっくりと深く考えさせていただきます。

行政書士とは? 過去にお受けしたご相談、こちらへ

建設業許可の「要件を満たす」ことは単純なようですが、実はとても奥が深く、、
相応の知識や経験を持った建設業許可を専門に扱う行政書士が
建設業許可に必要な要件を満たし将来に備えて取得した建設業許可と
付け焼刃的な知識で建設業許可に必要な要件だけを満たして取得した建設業許可とでは、
将来において、とてつもない差が生じることがある許可が建設業許可なのです。

建設業許可は継続(更新)することで、内容(実績)を積み上げていく許可だからです。

土台が悪いまま積み上げてしまうことは、将来に不安が残ります。

もし、府(県)や市の公共工事の入札案件に参加したいとお考えになったとき、
漠然と積み上げたもののせいで、せっかく建設業許可あるのに
希望する公共工事の入札案件の参加は諦めざるを得ない事態になるかもしれません。
ですが、行政書士 東洋法務総合事務所(大阪府行政書士会所属)は、
建設業許可の全般を専門に扱う行政書士事務所として知識と経験を惜しみなく注がせていただき、
依頼者が希望した公共工事の入札案件に参加できるようになったことがあります。
将来を見据え鳥瞰的に正し方向を示したうえで、建設業許可をお任せいただいていたからです。
以前は建設業許可の更新申請に必要な形式だけ書ける優秀な社員や事務員がいるから
建設業許可の更新申請については、●●●●組合や●●●●商工会に入っているので
建設業許可の更新手続を任せればいいとお考えの経営者もおられました。
行政書士 東洋法務総合事務所(大阪府行政書士会所属)が建設業許可の更新手続を行うときは、
「事業承継の必要性」を念頭に置いて適切なアドバイスや備えを行うことで、
保有されている建設業許可がより一層、堅固になりますようにと役務を提供しています。

また、事業運営のお役に立つ補助金や助成金などがあれば、建設業許可事業者だけでなく
行政書士 東洋法務総合事務(大阪府行政書士会所属)がサポートする各種事業者にお伝えして
事業運営の資金に活用してもらっています。

将来について計画的に物事を考えることも、たいへん重要なことです。

建設業許可や各種営業の許認可が必要になった、会社(株式会社・LLC)を設立したい、
個人でやってたんやけど会社(株式会社・LLC)を設立して、その会社(株式会社・LLC)で
営業に必要な許認可を受けたいとお考えの方は、
建設業許可・宅地建物取引業免許・産業廃棄物収集運搬業許可の手続や
電子定款認証に対応した会社設立(株式会社・LLC・LLP・NPO法人・事業協同組合)などの手続を
専門に取扱い特化しております、行政書士 東洋法務総合事務所(大阪府行政書士会所属)を
ご用命いただければ幸いです。

なお、これら以外の許認可申請や遺言 相続など、
お取扱いすることができる役務がございますので、
まずは、行政書士 東洋法務総合事務所(大阪府行政書士会所属)へ ご相談ください。

建設業・宅建業の事業者様は、こちらへ
法人設立(株式会社・LLC・LLP・NPO法人・事業協同組合)は、こちらへ
各種営業に必要な許認可、遺言・相続は、こちらへ

個人から会社(株式会社・LLC)を設立(法人成り)したら、税務上どないなん?とか、
各種の助成金や補助金を受けたいけど、どうしたらええんかな?とお悩みの方があれば、
お気軽にご相談ください。

事案によって、依頼者に内容を説明してから
行政書士 東洋法務総合事務所(大阪府行政書士会所属)が
信頼してお付き合いしている、依頼者に必要かつ最適な専門士業の方をご紹介いたします。

士業ビッグバンドは、こちらへ

建設業許可申請 保障制度として、
申請した建設業許可が不許可の場合は報酬を全額返金いたします。
ただし、欠格事由に該当するときを除きます。

ご依頼から建設業(一般・知事)許可の新規取得までの流れ

  1. お問い合わせ
    お電話・メールにてお問い合わせください。
    電 話:06-6786-0008(受付時間 平日 9:00~18:00)
    メール:お問い合わせフォーム(受付時間24時間いつでもOK)
    お問合せ
    ※訪問・面談時刻は、御社の都合を最優先いたします。
    簡単な費用の説明後、御社または当事務所にて訪問・面談日時を決めさせていただきます。
  2. 訪問・面談
    御社または当事務所へ訪問、建設業許可が取得可能かどうかを確認いたします。
    (事案によっては、思慮期間をいただくことがあります 2週間程度)
    建設業許可が取得可能のとき、必要書類及び法定費用の説明をします。
    報酬費用に合意いただいて、ご契約です。建設業許可の申請手続きを専門にしており報酬には、
    建設業許可の書類作成だけでなく、申請に必要な添付書類の取り寄せや、
    建設業許可申請の代理を含め、依頼者に満足してもらえるようフル・サポートいたします。原則として法定費用を除いて、決めた報酬額以外は一切請求いたしません。
    報酬は全額後払い(建設業許可の申請書類に押印するとき)です。
  3. 必要書類のお預かり
    建設業許可の申請に必要な書類を、ご用意できたら お電話をお願いします。
    必要書類及び法定費用90,000円(証紙代)などをお預かりいたします。
  4. 書類作成
    お預かりした書類をもとに、建設業許可の申請書を作成いたします。
    建設業許可の申請書は、最短で9営業日以内に作成します。
  5. 建設業許可の申請書へ押印・報酬のお支払い
    建設業許可の申請書に必要な箇所へ印鑑を押印していただきます。
    押印と併せて、当事務所への報酬(建設業許可申請の書類作成費)をお支払い下さい。
  6. 建設業許可の代理申請
    押印の翌日以降に、役所(府・県庁)へ建設業許可の代理申請いたします。
  7. 建設業許可の取得
    建節業許可の申請から約1か月で、建設業許可が下ります。
    建設業許可通知書が郵送にて御社に届きます。
  8. 連絡
    建設業許可が下りた旨の電話をいただければ、お伺いして閲覧させていただきます。
    建設業許可の申請書(副本)を御社にお届けいたします。
    建設業許可の変更届、更新申請のご説明をいたします。

  1. ※1軽微な工事のみを請け負う業者以外で、建設業許可を取らず、無許可営業を行った場合には、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」という罰則も設けられています。(建設業法第47条)
  2. ※2無許可の下請業者に500万円以上の工事を出した、元請業者にもこの罰則は適用されます
  3. ※3違反の程度により、上記の罰則を併科(懲役刑と罰金刑を両方とも科すこと)される場合もあります。(建設業法第47条2項)

行政書士による建設業の申請代理について

行政書士法の一部を改正する法律(平成14年7月1日施行)により、
行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について
代理すること等が行政書士の業務であるとして法律上、明確化されました。
公認会計士・税理士等の資格を有する者でも、別途、行政書士会への登録を経なければ
行政書士として活動することは認められておりませんので、ご注意ください。

行政書士以外の者が、官公書に申請者の依頼を受けて、
(建設業許可を含め)申請書類やその添付書類を作成して、

官公署に代理して申請(提出)することをサポートすることが横行しておりますが、
悪質な違法行為です!!

違反する者は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
法令の遵守が求められている昨今の時代ですから、ご注意ください。

なお、あなたが所属なさっている。●●●組合、●●会などが行う場合も同様に、
違法である可能性が非常に高い行為ですので、ご注意ください。

行政書士が建設業許可に係る申請等を代理する場合の取扱いについては、
次のとおりとなっております。

● 委任状について

  1. 委任状は、申請(届出)ごとに作成し、添付させていただきます。
    委任状の作成日付は申請(届出)の日の3か月以内のものとなっております。
  2. 委任の範囲は具体的に記載されたものでなければなりません。
    ただし、建設業許可通知書(大阪府知事許可の申請に限る。)の受領については、
    営業所の設置を確認する審査の一環として、申請者に郵送することとなっていますので、
    代理人として受領することはできません。
  3. 委任状は、申請者の登録された印鑑を押印し、その印鑑登録証明書を提示してください。
    印鑑登録証明書の発行日付は申請(届出)の日の3か月以内のものとなっております。
  4. 委任状には代理申請を行った行政書士の記名押印及び連絡先を記載しております。
  5. 委任状には行政書士の登録番号(行政書士証票の「登録番号」)を記載しております。
  6. 代理人である行政書士は行政書士証票を申請窓口で提示を求められます。

● 行政書士 倫理綱領

行政書士は、国民と行政とのきずなとして、
国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。

  1. 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
  2. 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
  3. 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
  4. 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
  5. 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。行政書士の徽章は、調和と真心を表すコスモスが由来となっています。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所が行政手続を行うとき、慢心しないためお気に入りの名言

【大阪府】
大阪市旭区,大阪市阿倍野区,大阪市生野区,大阪市北区,大阪市此花区,大阪市城東区,大阪市住之江区,大阪市住吉区,大阪市大正区,大阪市中央区,大阪市鶴見区,大阪市天王寺区,大阪市浪速区,大阪市西区,大阪市西成区,大阪市西淀川区,大阪市東住吉区,大阪市東成区,大阪市東淀川区,大阪市平野区,大阪市福島区,大阪市港区,大阪市都島区,大阪市淀川区や堺市,門真市,守口市など大阪府下の全域

【兵庫県】
尼崎市,西宮市,神戸市など大阪と兵庫の隣接地域

【京都府】
八幡市,京都市など大阪と京都の隣接地域

【奈良県】
奈良市,生駒市など大阪と奈良の隣接地域【和歌山県】
和歌山市,海南市など大阪と和歌山の隣接地域

■内容により対応できる地域
北海道,青森,岩手,秋田,宮城,山形,福島,東京,神奈川,埼玉県,千葉,茨城,群馬,栃木,愛知,静岡,三重,岐阜,新潟,長野,山梨,石川,富山,福井,大阪,京都,奈良,兵庫,滋賀,和歌山,岡山,広島,鳥取,山口,島根,愛媛,徳島,高知,香川,福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,宮崎,鹿児島,沖縄

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