建設業許可の業種追加とは?

建設業の許可を受けた後、更に他の建設業許可について追加申請して、                                                         建設業の許可の業種を増やすことを業種追加といいます。

具体例
「建築工事業」の建設業許可を受けて営業していたが、
入札工事案件のとび・土工工事業に魅力を感じたため、
専任の技術者の実務経験により、とび・土工の建設業許可を業種追加する。

「水道施設工事業」の建設業許可を受けて営業していたが、
建設機械施行技士など有資格者により土木工事業、とび土工、ほ装の建設業許可を業種追加する。

建築工事業、大工工事業の特定建設業許可を受けて営業していたが、
1級建築施工管理技士の有資格者により
内装仕上、塗装の特定建設業許可を業種追加するケースなど
営業所により異なる建設業許可を受けることもできます。

具体例
本店では、土木工事業、とび・土工・コンクリート工事業のところ鋼構造物工事業を申請 支店では、
土木工事業、菅工事業のところ水道施設工事業を申請など
業種追加申請と更新申請を同時にすることができます。(建設業許可の一本化)
この場合、従来の建設業許可の有効期間が原則として6ヶ月以上残っていることが必要です。

2、建設業許可申請の法定費用
一般建設業許可及び特定建設業許可のいずれか一方のみ申請  5万円
一般建設業許可及び特定建設業許可の両方を同時に申請 10万円

3、建設業許可の業種追加申請に必要な書類
建設業許可申請書
役員の一覧票(法人)
営業所一覧表
収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は建設業許可手数料領収書はり付け欄
経営業務の管理責任者証明書
専任技術者証明書
工事経歴書 ※申請直前の事業年度に施工した工事を記載
直前3年の各事業年度における工事施工金額
使用人数
誓約書
卒業証明書 ◎
実務経験証明書 ◎
技術検定合格証明書等の資格者証の写し ◎
指導監督的実務経験証明書 ◎ ※特定建設業許可申請のみ
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
許可申請者(法人の役員、本人、法定代理人)の略歴書
建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書 ◎
成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

身分証明書

◎印 場合によっては必要。

4、 提示書類
経営業務の管理責任者に係る書類
健康保険証など

専任技術者に係る書類
健康保険証など ・ 資格者証の写し ・ 実務経験が確認できるもの

従たる営業所(支店等)に係る書類
専任技術者に係る書類
健康保険証など

営業所に係る書類
建物の登記簿謄本又は賃貸借契約書 ・営業所の写真

※上記以外にも別途、他の書類の提出又は提示を求められることがあります。

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