建設業許可/建築一式工事と建設工事の種別(一部抜粋)

一式工事 建設工事において、
その構造の根幹となる部分を含む築造、改修等を行う建設工事です。原則的には、2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせた工事のことをいいます。

建設工事の例示により工事内容を確認し、工事の規模、複雑性から判断して個別の専門工事として、施工することが困難であると認められる工事も、一式工事に含まれます。

土木一式工事 土木工事とされるものには、とび・土工・コンクリート工事に分類される工事内容が多く見受けられるところですが、

当該工事におけるとび・土工・コンクリート工事以外の工事の比重を金額の多寡、工期等から、判断して上記の一式工事の要件に該当するか又は専門工事に該当するかを確認する必要があります。

<確認を必要とする工事の例>

宅地や駐車場の造成工事、進入路の新設又は拡幅工事は、
建設業許可では、とび・土工・コンクリート工事に該当することがあります。

浄化槽埋設工事、敷地内上下水道の配水小管を設置する工事は、 建設業許可では、管工事に該当することがあります。

建築一式工事 建設業許可では建築物の躯体(建物の構造)に、 変更が加えられるような規模の工事のことです。
リフォーム等の場合、建設業許可では、内装仕上工事業や
(木造建築物のとき)大工工事業に該当することがあります。
<確認を必要とする工事の例>

住宅の改造、改修等で建築物の構造が変更されないような工事は、
建設業許可では、内装仕上工事や大工工事に該当することがあります。

(建築確認が必要でない規模の)車庫、倉庫等の新築のときは、
建設業許可では、とび・土工・コンクリート工事や
大工工事に該当することがあります。

水道施設工事 主として上水道等の施設を築造する工事で、敷地内の上下水道工事ではありません。
発注者が公共団体である上水道の本管埋設工事は水道施設工事に分類されますが、下水道工事については土木一式工事に分類される場合があります。
<確認を必要とする工事の例>

敷地内上下水道の配水小管を設置する工事は、
建設業許可では、管工事に該当することがあります。

農業用水道、かんがい用排水施設等の工事は、
建設業許可では、土木一式工事に該当することがあります。

管 工 事 冷暖房機、給湯器、空調機の設置並びに
敷地内上下水道の配水小管を設置する工事や浄化槽の設置は
建設業許可では、管工事に該当します。
機械器具設置工事 電気、管、電気通信、消防施設の工事に該当するものは、それぞれの工事として分類し、そのいずれにも分類されないものが機械器具設置工事として分類されます。

<その他の工事分類の考え方>
防水工事とは建築系の防水工事であり、
トンネル等の防水工事はとび・土工・コンクリート工事に分類されます。

鋼構造物の場合、加工から組立てまでを行う工事が鋼構造物工事、
組立てだけの工事はとび・土工・コンクリート工事になります。

建築物の中に設置される空調機器の設置工事は
機械器具設置工事や電気工事でなく管工事に分類されます。

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