建設業者の事業協同組合というのは、
4人以上の複数の建設業者で構成し、
組合員の共通の利益のために共同事業を行うもののことをいいます。
事業協同組合の内容
一般的な事業協同組合の事業内容としては、次のようなものがあります。
■ 組合員に対する事業資金の貸付け
■ 共同宣伝
■ 組合員の取り扱う土地と建物の売買、または斡旋
■ 金融機関の委任を受けてする、組合員に対するその債権の取立て
■ 金融機関に対する組合員の債務保証
■ 複利厚生事業…など
■ 事業協同組合の組織は次のとおりです
[目的と事業]
事業協同組合は、組合員である中小企業者が行う事業に関して、
相互扶助の精神に基づき、協同して事業を行うことにより、
中小企業者の経営の合理化と取引条件の改善を図るものです。
事業協同組合の根拠法規は「中小企業等協同組合法」です。
事業協同組合の行う事業は次に例示するように広範であり、
組合員のためにする各種の事業を行うことができます。
- ①共同生産、共同加工、共同購買、共同受注、共同保証、
研究開発等の共同事業(共同経済事業) - ②組合員のための福利厚生施設の設置、組合員に対する事業資金の貸付、
組合員の事業に関する債務の保証、
組合員の経済的地位の改善のために必要な団体協約の締結等の共同事業
[組合員となる資格]
事業協同組合の組合員となれる者は、組合の地区内にある小規模の事業者であって、
組合の定款で定められた事業を行う者です。事業者は建設業者のみならず、
商業、工業、鉱業、運送業、サービス業、
その他各種の事業を行う者で構成することができます。
建設業者のみで構成される組合もあれば、
いくつもの業種にまたがって構成される異業種組合もあります。
ただし、現在は同一業種でないと認可されにくい状況にあります。
[設立要件]
事業協同組合を設立するにあたっては、
組合員になろうとする者4人以上が発起人になり、
設立総会の開催等一定の手続を経て、
定款に定められる組合員の行う事業を所管する行政庁の認可を
受けることが必要です。
[事業協同組合の原則]
事業協同組合は、中小企業等協同組合法により、
次のような原則が定められています。
- ①組合員の相互扶助を目的とする組織であること
- ②加入・脱退が自由であること
- ③組合員の議決権、選挙権が平等であること
- ④剰余金は、主として組合の事業の利用分量に応じて配当すること
- ⑤組合は、行う事業によって組合員に直接奉仕するものであり、
特定の組合員の利益のみ目的としてはならないこと - ⑥政治的に中立であること