医療品販売業

医薬品販売業とは、医薬品を販売、授与又はこれらの目的で貯蔵し、
陳列する場合には、薬事法の規制により許可が必要になります。

許可には次のような種類があります。許可期間はいずれも6年間です。

薬 局 薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売をあわせて行う場合には、その販売に必要な場所を含む)をいいます。ただし、病院若しくは診療所、又は家畜診療施設の調剤所は含みません。
一般販売業 全ての医薬品を販売または授与することができる医薬品の販売業です。
調剤業務はできません。
卸売一般販売業 専ら薬局開設者、医薬品製造販売業者、医薬品製造業者、医薬品販売業者、医療機関の開設者等にのみ医薬品を販売または授与することができる医薬品の販売業です。
薬種商販売業 厚生労働大臣が指定する医薬品以外の医薬品を販売または授与することができる医薬品の販売業です。
特例販売業 知事が指定した歯科用医薬品又はガス性医薬品を販売または授与することができる医薬品の販売業です。
配置販売業 知事が指定した医薬品を家庭等に配置することにより販売または授与することができる医薬品の販売業です。
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