介護事業を営むには?
介護保険のサービスを提供する事業をはじめるには、
サービスの種類ごと、事業所ごとに
都道府県知事又は市町村長の指定を受け、
指定事業者となる必要があります。
※許可期間は5年間です。
介護サービス事業は、介護保険法の制度改正により、
平成18年4月から介護給付サービスと介護予防サービスに大きく分類されています。
- 指定居宅介護支援事業及び介護予防支援 (ケア・マネージメント)
- 指定居宅サービス事業 (居宅介護サービス)
訪問サービス 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション
通所サービス 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション
短期入所サービス 短期入所生活(ショートステイ)、短期入所療養介護 など
特定施設入所生活
介護福祉用具貸与
介護福祉用具販売 - 指定介護予防サービス事業 (介護予防サービス)
- 指定介護保険施設 (施設サービス)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、療養型医療施設 - 指定地域密着型サービス事業者 (地域密着型サービス)
小夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、グループホーム など - 指定地域密着型介護予防サービス事業者 (地域密着型介護予防サービス)
■ 運輸局の許可
介護タクシー事業(軽四1台からスタートすることができます。)
介護事業者の指定を受けるための要件は、
提供するサービスごとに異なりますが、おおまかには次のようなものです。
- 原則として事業者が法人格を有すること
医療法人や社会福祉法人はもちろん、
株式会社やLLPでも介護事業に参入することができます。
また、NPO法人や財団法人を設立して介護事業をスタートすることもできます。
法人格の有しない方が介護事業をはじめるには、
まず法人を設立し、その後、介護事業者指定申請を行うことになります。
※ 「基準該当サービス」といわれる市町村単位のサービスは、
法人格を有しなくても指定を受けることができることがあります。 - 人員基準を満たしていること
はじめようとする各事業によって異なりますが、
必要な有資格者、管理者、責任者等を基準で
定められている人数以上の人員を配置していなければなりません。 - 運営基準・設備基準・施設基準にしたがって適正な運営ができていること
はじめようとする各事業によって異なりますが、
必要な有資格者、管理者、責任者等をこれも各事業によって異なりますが、
必要な諸室・備品・設備等を備えたうえ、
定められた運営基準にしたがって運営をしていかなければなりません。
要件をすべて満たし指定を受けた後も、上記の要件は守りつづけなければなりません。
指定事業者が人員基準や運営基準を満たさなくなったときや、
不正な請求をしたときなどは、許可権者(各都道府県)は指定を取り消すことがあります。
基準で定められている人数以上の人員を配置しなければなりません。
1 指定事務の根拠
1. | 居宅サービス事業者 (介護保険法第41条第1項、第70条)[指定] |
2. | 介護予防サービス事業者 (介護保険法第53条第1項、第115条の2)[指定] |
3. | 居宅介護支援事業者 (介護保険法第46条第1項、第79条)[指定] |
4. | 介護保険施設
・ 介護老人福祉施設 (介護保険法第48条第1項第1号、第86条)[指定] |
2 指定手続きの流れ
介護保険事業所を開設するには、都道府県の指定を受けることが必要になります。
指定申請の窓口は、事業所の所在地を所轄する保健福祉事務所が窓口となります。
基本的な事項ですが、介護事業者の指定をどこで受けるのか?
その場所を把握しておくことが必要です。
理由は、介護保険事業所を開設する場所により
介護保険事業所の申請先が異なるからです。くれぐれもご注意ください。
なお、介護保険事業所の受付は、兵庫県、京都府、奈良県を除いて大阪府の場合は、
申請を受けつける締切り期日がありますので、それまでに電話予約が必要となります。
提出した指定申請書は、保健福祉事務所において内容確認を行い、
不備がなければ受理されます。
その後、最終的な内容確認(講習)が行われたうえで、指定されることになります。
出典http://www.fine-osaka.jp/kaigohoken/shiteisukejyu-ru.htmより引用
法人格を取得されていない方が介護保険事業に新規参入するには、
法人を設立しなければなりませんので、ご注意ください。
法人設立後、介護事業者指定申請を行うことになります。
ただし「基準該当サービス」といわれる市町村単位のサービスは、
法人格を取得していなくても指定を受けられることがあります。