動物愛護法とは?

動物愛護法は1973年に制定され1999年に罰則の強化を含めた法改正が行われ、
5年間の試行期間を経た後、2005年の再改正にいたりました。
そして、2006年6月に施行されました。
次回の見直しは、2010年に予定されています。
主に以下の点について法律が改正されました。

1. 動物取扱業者の規制強化

2. 罰則の引き上げ

3. 危険動物の個体の登録

4. 実験動物の福祉向上

1.動物取扱業者の規制強化

(取扱業者の拡大)
従来の動物取扱業者に加え、店舗を持たない業者(インターネットによる通信販売等)、
ペットホテルや訓練所等にまで広げられました。
また、乗馬クラブ等のふれあい施設や、代理店も適用対象となりました。

(届け出制から登録制へ)

動物取扱業者は届け出を行えば営業を行う事ができましたが、
法律の改正で登録制へと移行されました。
登録制の導入により、業者は営業をする為には登録申請を行わなければなりません。
悪質な動物取扱業者に対しては登録及び更新の拒否が行われることになっています。

また、不正登録や遵守基準に反する営業を行った業者に対しては、
登録の取り消し及び業務停止の措置が設けられています。
全ての同棒付取扱業者は、
2007年5月31日までに登録を完了させておく事が義務付けられています。

また、動物取扱業者は、登録標識の掲示が義務付けられております。
登録標識を掲示していない業者は違法であり、
登録をしていない業者には、刑事罰の罰金刑が課せられます。              
法律改正により追加された施設を持たない業者やインターネット等の業者も例外ではありません。

施設外で業を行う場合、登録標識を胸にかけて提示したり、
また、インターネットの業者は広告についは標識の掲示が義務付けられております。
この動物取扱業者の一覧は、各都道府県が公開していますので、
その業者が正式に登録されているかを、確認することができます。

(動物取扱責任者の選任義務)

動物取扱業者は、事業所毎に1 名の動物取扱責任者を選任し、
その責任者は少なくとも年に一度の研修会を受講しなければなりません。
また、責任者は研修の内容をお店の従業員に伝える義務があります。

(販売時の説明責任義務)

販売業者は、販売時にその動物についての説明をしなければいけません。
例えば犬を飼うにあたって必要な設備や犬種が日常において必要とする運動する量、
不妊去勢手術について、
また、動物を遺棄するとどのような罪に問われるかといった動物に関する法律等を
文書による説明と同意してもらうことが義務付けられています。
これを行わない業者は法律違反ですので、行政に連絡してください。

(個体情報の表示義務)

販売業者は、各動物に以下の情報を開示することとなりました。

・ 品種

・ 性別

・ 生年月日

・ 成熟時の標準体重や体長等、大きさに関わる情報

・ 出生地

(記録の保持義務)

動物の販売業者は、動物の仕入れや販売等の取引状況についての記録を作成して、
5年間保管しなければなりません。

2.罰金の引き上げ

愛護動物をみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させてしまったり、
遺棄した場合の罰則が、30 万円以下から50万円以下に引き上げられました。
動物の遺棄は犯罪です。動物が遺棄されているのを発見した場合、
警察に通報し、捜査を依頼してください。

実際これまでにも、目撃者を探し、遺棄した人の逮捕につながった例があります。
なお、動物をみだりに殺傷した者に対する罰則(一年以下の懲役、または百万円以下)は、
改正前とかわりません。

3.危険動物の個体登録

クマやカミツキガメなど、人に危害を加える恐れのある特定動物を飼育する場合、
都道府県知事の許可を取得する必要があります。
また、特定動物は、マイクロチップを入れるなどして
個体を識別することができなければなりません。

許可なく飼育をしている場合、
懲役6ヶ月、または50 万円以下の罰金が課せられます。

4.実験動物の福祉向上

動物実験に使用される動物たちの福祉の向上の為、
国際基準として採用されている「3Rの原則」が盛り込まれました。

5. 3Rの原則とは

Refinement:苦痛の軽減
Reduction:使用数の削減
Replacement:代替法(動物を使わないで実験を行う)

つまり、出来るだけ苦痛の少ない方法を用い、
出来るだけ少ない数の実験動物で、
もし可能ならば動物を使わないように代替法を用いて実験を行うことです。

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