グループホーム設置基準を明文化 大阪府 / 大阪日日新聞

定員10人以下で共同生活を送るグループホームの併設施設が、相対的に個人の自由が制約される「入所施設と同じ状態になっている」と障害者団体が反発していた問題で、大阪府は12日、同一敷地内で原則10人を超えてはならないなどとする指針をまとめた。

 グループホームは、家庭的な雰囲気で個別支援を重視したサービスを提供し、地域交流を図るための住居と位置付けられる施設。しかし府は、定員が1棟10人の計3棟と日中活動ができる施設の併設を認め、障害者関連団体でつくる「障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議」は併設を認めない基準の明文化を求めていた。

 府が今回決めた指針は(1)同一事業者が同一敷地内でグループホームを設置する場合は、定員の総数が原則10人を超えてはならない(2)グループホームと日中活動する場を、同一敷地内や同一建物内に設置してはならない-の2点。ただし、府との事前協議でグループホームの趣旨を損なわなければ認める可能性がある例外規定も設けた。

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