中小企業倒産防止共済法改正法案を通常国会に提出 経産省 / 建設通信

 経済産業省は、18日招集の通常国会に「中小企業倒産防止共済法改正法案」を提出する。共済金の貸付理由を拡大するとともに、貸付限度額も3200万円から8000万円に引き上げ、償還期間の上限も5年から10年に延長する。共済制度には29万強の事業者が加入しており、うち中小建設企業が3割程度を占めている。法改正によって、経営難や取引先の破たんによる連鎖倒産という不測の事態へ備えるセーフティーネット機能が強化されることになる。

 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティー共済)は、中小企業基盤整備機構が運営している。共済は、1年以上継続して事業をしている個人事業者、法人の中小企業者が月額5000-8万円(5000円刻み)の掛金を積み立てるもので、掛金限度額は320万円となっている。これを法改正により月額掛金の上限を20万円とし、掛金限度額を800万円に引き上げる。刻みの単位や積み立て期間の40カ月は変更しない。

 掛金限度額の引き上げにより、取引先企業が倒産し、売掛金債権などの回収が困難となった場合、売掛金債権などの額か掛金総額の10倍のいずれか少ない額の貸付を無利子、無担保、無保証で受けることができる貸付金の上限も8000万円に引き上がる。

 償還据え置き期間の6カ月は変更しないが、償還期間の上限は現行の5年から10年に延長する。償還期限前に完済する場合には、利子相当分を利用者に戻すなどの優遇措置を与える制度も創設する。

 また、法定事項になっている掛金額や貸付限度額を経済状況に応じて迅速に改正できるように、政令事項に改める。貸付理由も現行の法的整理手続き開始などに私的整理の一部も加える。このほか、掛金は税法上、損金に算入できる。

 建設業を取りまく経営環境は依然厳しく、地域の有力企業や規模が比較的大きい企業が破たんしてきた。建設業は取引先が多いため、連鎖倒産につながるリスクも高い。

 2008年度は、新規加入が全体で2万6923件。このうち建設業は27.3%を占める7353件。また、5391件の貸付実績があり、このうちの1863件、34.0%が建設業だった。貸付額は486億7100万円で、うち建設業が177億7600万円で全体の36.5%を占める。

 

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