低入札調査基準額引き上げ / 建設通信新聞

8月1日までに47都道府県の6割に上る29都道県が、4月に中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)が改正したモデル算定式以上の水準に低入札価格調査基準価格を引き上げた。国土交通省が、2011年度上半期監理課長等会議で調査した結果、明らかになった。ただ、17府県は、改正前の中央公契連モデルを採用していたり、独自算定式で新しいモデル以下の水準に設定している。国交省は、近く閣議決定する予定の入札契約適正化指針を踏まえ、未改正の自治体に対して調査基準価格・最低制限価格の算定式の改正を求める。

         
 調査基準価格は、4月に国交省が直轄工事で、09年に設定した算定式より2%程度引き上がる形に改定し、中央公契連も同様に調査基準価格のモデル算定式を4月に改正。国交省と総務省が各都道府県・政令市に算定式の適切な改正を求めていた。
 4月から8月1日までに47都道府県中29都道県が新しい中央公契連モデルと同水準以上になるよう調査基準価格の算定式を改正した。最低制限価格についても、導入している42都道府県のうち、25都道府県が調査基準価格の中央公契連モデルと同水準以上に引き上げた。ただ、調査基準価格で17府県、最低制限価格で11府県が、中央公契連モデルの水準以下のままとなっている。このうち1県は12年4月1日に中央公契連モデルと同水準に引き上げる考えを示している。

                   
 国交省は、未改正の府県に対し、中央公契連モデル並み以上への引き上げを求める。近く閣議決定する入札契約適正化指針の改正でも、ダンピング(過度な安値受注)防止策として調査基準価格の見直しを盛り込む。国交省直轄工事では、落札率が一定率を下回ると工事成績が大きく下がるという実績データを基に、工事の品質確保のために調査基準価格を引き上げており、適正化指針でも同様に、落札率と工事成績の関係を踏まえて見直すよう求める。見直すための客観データがない場合には、中央公契連モデルに沿った算定式の採用を働き掛ける考えだ。

                
 また、地方自治体の努力義務である入札契約適正化指針で、公表すべきとしている算定式や価格水準について、公表していない県が調査基準価格で1県、最低制限価格で5県あり、適切な公表も求める。
 新しい中央公契連モデルの水準以下に設定している府県は次のとおり(採用しているモデル)。

            
 〈低入札価格調査基準価格〉
 ▽青森県(中央公契連09年モデル)▽秋田県(独自モデル)▽茨城県(09年モデル)▽群馬県(同)▽神奈川県(同)▽富山県(同)▽山梨県(09年モデル。ただし、12年4月に改正予定)▽長野県(独自モデル)▽京都府(09年モデル)▽大阪府(独自モデル)▽兵庫県(09年モデル)▽鳥取県(独自モデル)▽岡山県(09年モデル)▽広島県(独自モデル)▽福岡県(09年モデル)▽長崎県(86年モデル。ただし、適用場面なし)▽大分県(09年モデル)。

                 
 〈最低制限価格〉
 ▽青森県(09年モデル)▽秋田県(独自モデル)▽茨城県(09年モデル)▽群馬県(同)▽山梨県(09年モデル。12年4月に改正予定)▽京都府(09年モデル)▽大阪府(独自モデル)▽兵庫県(09年モデル)▽広島県(08年モデル)▽福岡県(09年モデル)▽大分県(同)。

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