住宅の優遇税制、一部は縮小へ / 日経BP

 政府は2010年12月16日、11年度税制改正大綱を閣議決定した。住宅関連の税制の優遇措置は、10年度は延長・拡大基調だったが、11年度は縮小の動きもある。

 既存住宅の改修で、改修の費用に応じて所得税の税額控除を受けられる制度について、縮小の方針が打ち出された。現行の制度では、例えば年収3000万円以下などの条件に適合する人が自宅にバリアフリー改修を施すと、20万円を上限として税額控除ができる。11年度の大綱は、この上限額を12年1月から15万円に引き下げる法令改正の方針も盛り込んでいる。

●2011年度税制改正大綱のうち住宅関連の主な方針

【拡充】
●住宅資金贈与に対する贈与税の非課税措置
非課税措置の対象となる「住宅取得等資金」に、土地取得のための資金も含める
【縮小】
●既存住宅の改修費に基づく所得税の税額控除
バリアフリー改修
控除額の上限は2011年末まで20万円。12年から15万円に
省エネ改修
住宅エコポイントなど、補助金を利用して改修した場合には、改修費から補助金の金額を差し引いて控除額を計算する
耐震改修
省エネ改修と同様、補助金を利用した場合には、改修費から補助金の金額を引いて控除額を計算する。また、耐震改修促進計画の区域内などで行われた改修が対象という地域要件を廃止。区域外の耐震改修も対象に含める
住宅ローンを利用した改修
何らかの補助金を受け取ったうえで、住宅ローンを利用した改修が対象の特別控除を受ける場合は、改修費から補助金の金額を引いて控除額を計算する。また、特別控除を受けられる要件の一部緩和措置(省エネ関連)は2年延長する
【延長】
●住宅関連の登記に対する登録免許税の税率軽減
不動産登記などにかかる登録免許税の各税率のうち、住宅関連の税率の軽減措置を2年延長する
●不動産譲渡の契約書に対する印紙税の税率軽減
契約金額が1000万円を超える場合の軽減措置を2年延長する

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  https://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

タイトルとURLをコピーしました