再開エコポイントの耐震改修は建築士の証明が必要 / 日経BP

国土交通省は2011年12月1日、再開した住宅エコポイントの申請の手引きや申請書の記入見本などを、「復興支援・住宅エコポイント」事務局のウェブサイトで公表した。新たに対象となる耐震改修のポイント発行に必要な書類が明らかになった。

 リフォーム用のエコポイント発行・交換申請書の他に、「耐震改修ポイント発行申請書」と「耐震改修証明書」を提出する必要がある。耐震改修証明書は、既存のエコポイント申請用の「性能証明書」や「施工証明書」と同様、工事がポイント発行の対象であることを証明する文書だが、発行資格者に違いがある。既存の証明書では建材・設備のメーカーや施工者などだったのに対し、耐震改修証明書の発行資格者は建築士事務所に所属する建築士か登録住宅性能評価機関だ。施工者が建築士事務所を兼ねていれば自社で発行できる。それができなければ、同機関か社外の建築士事務所に発行を頼むことになる。いずれにせよ、住宅エコポイントでは初めて建築士の関与が制度化した。

耐震改修ポイント発行申請書の記入見本(資料:住宅エコポイント事務局)
耐震改修ポイント発行申請書の記入見本(資料:住宅エコポイント事務局)

 

住宅エコポイント用耐震改修証明書の記入見本(資料:住宅エコポイント事務局)
住宅エコポイント用耐震改修証明書の記入見本(資料:住宅エコポイント事務局)

 

 エコポイントの既存の証明書には使用した建材や設備の製品名などを記入する欄があるが、耐震改修の証明書には設けられていない。ポイントが発行される既存の工事、例えば断熱改修では、エコポイント事務局に登録された断熱材の製品を使う必要があった。一方、耐震改修で接合補強金物などの製品を使用する場合には、そのような制約はない。

 住宅の耐震改修で税制の優遇措置を利用するため、地方自治体や指定確認検査機関などに発行してもらった耐震改修証明書がある場合は、エコポイント発行の申請にも利用できる。エコポイント専用の耐震改修証明書は不要になる。

 なお、自治体による耐震改修の補助は対象の住宅を在来木造に限定する場合もあるが、住宅エコポイントでは構造や工法の制限はない。新築時の着工時期が1981年5月31日以前で、断熱改修の際に行う工事によって耐震性能を現行の建築基準法に適合させるか、耐震診断の評点を1.0以上とする条件を満たせば対象となる。

 ポイント発行の申請の受付開始は、2012年1月25日の予定だ。

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