受発者対等な取引促す・建設業法順守で指針 / 建設通信新聞

国土交通省は、『発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン』を策定した。受発注者間の対等な取引を促すため、発注者の建設業法違反となる行為や違反の恐れがある行為を具体的に提示。追加工事や工期変更に伴う契約変更のルールだけでなく、発注者の行為によっては独占禁止法の優越的地位の濫用に該当する恐れがあることや、社会保険料の取り扱いに関する事項にまで踏み込んでいる。29日、公共、公的発注者だけでなく、主要民間団体31団体などに対してもガイドラインを周知した。

                        
 建設業法では契約当事者が順守すべき最低限の義務を定めているが、認識不足などを理由に法令順守が徹底されていない場合も多い。ガイドラインでは、発注者の業法違反となる行為と違反の恐れがある行為、受発注者の望ましい対応それぞれで事例を示している。発注者のCSR(企業の社会的責任)活動などに訴え掛け、自主的な取り組みを促すことが目的だ。

                  
 国交省として踏み込んだ事項も複数ある。不当に低い発注金額や不当な使用資材の購入強制などの行為は業法で禁止されているため、この規定に違反すれば独禁法で禁止している不公正な取引方法の優越的な地位の濫用にも該当する恐れがあると指摘。支払いに関しても、業法では元請けと下請け間を規定しているものの、発注者の支払いが元下の支払いに大きな影響を及ぼすため、引き渡し後の速やかな支払いや長期手形を交付しないことが望ましいとしている。

                          
 社会保険と労働保険も同様に、受注者が労災保険料とともに義務的に負担しなければならない法定福利費であり、通常必要と認められる原価に含まれるべきと解釈。このため、法定福利費相当額を含まない金額での請負契約の締結は、結果的に発注者が保険への加入義務を定めた法令違反を誘発する恐れがあるとするなど、踏み込んだ内容となっている。

                     
 同省は29日、各府省庁や地方公共団体などの公共発注者だけでなく、日本経済団体連合会や日本商工会議所を始め、日本自動車工業会、不動産協会、日本百貨店協会など民間企業の主要31団体に周知した。国交省の「10年度下請取引等実態調査」によると、元請けが発注者からしわ寄せを受けたと回答したのは1万6519者のうち6.3%の1038者。発注者別に見ると民間企業の割合が08年度の36.7%から、10年度は47.4%に上昇している。取引内容も追加・変更契約の拒否、サービス工事の強要を始め、発注者の理不尽な要求・地位の不当利用などが上位を占めている。

                  
◆パートナーシップ構築に今後役立つ/日本建設業連合会
 日本建設業連合会は、発注者と受注者の安定したパートナーシップ構築のため、民間事業主向けパンフレット「工事請負契約に関するご理解とご協力のお願い」の発行(2010年2月)を始めとして、従来より、契約の適正化のための諸活動を行うとともに、「建設産業の再生と発展のための方策2011」で提言された『受発注者間の建設業法令遵守ガイドライン』についても、その早期の策定を要望してきた。今般、国交省において策定された「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」は、極めて具体的な内容が盛り込まれた指針となっており、今後の発注者と受注者の契約の適正化におおいに役立つものと期待している。

                                           
◆地方公共団体の指針活用に期待/林喬日本電設工業協会会長
 日本電設工業協会は従来から、建設生産システムの合理化のため、適正工期の確保や設計変更に伴う残精算などの諸問題に取り組んでいるが、先日の入札契約適正化指針の閣議決定に続き、本日、『発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン』が策定されたことは、建設生産システム全体の取引適正化の推進を図る上で極めて時宜を得たものと歓迎する。
 電気設備工事は、建設業の中でも特に民間工事のウエートが高いことから、本ガイドラインの周知徹底により、民間発注工事における公正・透明な取引の実現が進むことを期待する。また、国と比べて発注体制が十分ではない地方公共団体においても本ガイドラインが活用されることを期待する。併せて、品質と価格の透明性が確保され、技術革新への対応やライフサイクルコストの低減に的確に対応できる「分離発注」の推進をお願いする。

                   
◆契約変更と費用負担ルールの明確に期待/日本空調衛生工事業協会
 書面による契約締結の順守、指値発注の禁止と言った基本的なことから追加工事ややり直し工事におけるルールの設定などまで、施主と元請業者との間で問題と考えられる行為を網羅されており、特に、工期変更に伴う変更契約と経費負担のルールを、このガイドラインで明確にしていただいたことは、建築工程の最終盤での仕事が多い設備業界に対する目配りをしていただいており、感謝している。
 これらのルールが当然のこととして適用され、建設生産システム全体の取引の適正化が、一日でも早く実現できるよう、空調衛生工事業界としても、このガイドラインの順守に努めてまいりたい。

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