失格基準価格算定方法を示す / 建通新聞

大阪府住宅まちづくり部は、新たに導入する「失格基準価格」の設定方法を公表した。対象は設計金額が3億5,000万円以上の建築一式工事と1億円以上の電気・管工事。予定価格の3分の2を下限値とするが、設定方法を工夫し、予定価格を事前公表しても失格基準価格が分からないようにする。28日の公告案件から設定する。
 同部では、予定価格の事後公表(低入札価格調査制度により執行する案件が対象)を2011年4月から実施する予定としている。これまでの間、予定価格は事前公表。単純に予定価格の3分の2で失格基準価格を設定すると、失格基準価格に入札が張り付き、競争性が阻害されるため、案件ごとに失格基準価格の設定基準が異なる形とする。
 失格基準価格(税抜き)の算定方法は、下記の①②の算定式により求めた額のうち、大きい価格とし、失格基準価格未満で入札をした者の提出した入札書は無効とする。
 ①予定価格(税抜き)の算定の基礎となる直接工事費などから算定された以下のAとB(いずれも小数点以下切り捨て)の合計額(上位5けた目を切り上げた価格)。5けた目が0の場合も、6けた目以降が0でない場合は、切り上げ。ただし、5桁目以降がすべて0の場合は切り上げない。
 A=(直接工事費+共通仮設費)×75%、B=(現場管理費+一般管理費等)×30%
 ②予定価格(税抜き)の3分の2(小数点以下切り捨て)の価格(上位5けた目を切り上げた価格)。

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