木造耐火構造の火災で初の検証事例 / 日経BP

2010年1月13日早朝、東京都練馬区に建つ築4年の2階建て賃貸アパートで火災が発生、一室が全焼した。原因は電気ストーブの上へ生乾きのタオルが落下したためだ。住まい手の女性はシャワーを浴びていてしばらく着火に気づかなかったが、自力で脱出して無事だった。火災があった建物は都市計画上の「防火地域」にあり、日本ツーバイフォー建築協会などが取得した国土交通大臣認定による「1時間耐火構造」で建築しており、大臣認定の木造耐火構造の建築がきちんと性能を発揮したかが検証された最初の事例となった。

2010年1月13日早朝に東京都練馬区で発生したアパート火災は、大臣認定の木造耐火構造の建築がきちんと性能を発揮したかが検証された最初の事例となった(イラスト:勝田登司夫)

 

 この火災は東京都練馬区の木造2階建て賃貸住宅の2階の一室で、早朝に発生した。消防署が通報を受けたのは午前7時20分。出動命令を下したのはその1分後で、同26分に消火活動に着手した。通報によれば、出火は通報の5分ほど前。つまり消火活動開始は出火から11分後だったことになる。この段階ですでに、2階の窓からは大きな炎が吹き出ていた。

 火が出た賃貸住宅の敷地周辺はいわゆる木造密集地で、都市計画上の「準防火地域」と「防火地域」にまたがっている。モルタルで外周部を被覆しただけの古い木造住宅が多数建ち並んでいて、一歩間違えば大火事にもなりかねなかった。幸い、火災が発生した建物は、単なる木造賃貸住宅ではなく、ここ数年、徐々に普及し始めた「木造耐火構造」だった。消火活動は順調に進み、消防隊は火災発生から約2時間後、9時13分に鎮火報(火を消し止めたことを周囲に知らせる鐘)を打った。

                             本当に性能はあるのか

 今回の火災が発生した建物は、日本ツーバイフォー建築協会とカナダ林産業審議会が04年に取得した国土交通大臣認定工法を用いていた。従来からの枠組壁(ツーバイフォー)工法をベースに、屋内側の石こうボードの厚みを増やしたり、外壁側のサイディングの下地にALC(軽量気泡コンクリート)板を加えたりして、主要構造部である木部を耐火被覆した「1時間耐火構造」だ。同協会の技術部が木造耐火構造の火災現場を検証できたのはこの事例が初めてだった。

  大臣認定工法としての性能は実際に発揮されたのか。指定確認検査機関のベターリビングで研究審議役を務め、検証に参加した遊佐秀逸さんはこう話す。
「『準耐火構造』は木部に火が入っても一定時間崩れなければよいのに比べ、『耐火構造』では木部が熱で焦げることも許されない。今回は重ね張りした石こうボードの2枚目が変色していないこと、木部が炭化していないことなどが確認できた。耐火被覆には想定通りの性能があったのではないか」

  一方、消火活動を行った練馬消防署の調査担当官は取材に対し「被害や消火にかかった時間から考えると、『防火地域』に見合った建物なのではないか」と答えた。日本ツーバイフォー建築協会は「性能が証明された貴重な例」と胸を張った。

                                  認定以外に危険部位が

 一方、火災のあった賃貸住宅の設計・工事監理を担当した設計者の佐藤宏也さん(サトーテクニカルデザイン社長)は、「現場を自分の目で見るまではヒヤヒヤしていた」と打ち明ける。大臣認定を受けた試験体だけでは不十分な納まりが多々あるのだという。 代表例がコンセントボックスとエアコン用のスリーブ穴だ。建基法はこれらの要求性能を示していないため大臣認定では検証しないが、いずれも耐火被覆に穴を開ける部分であり、ここから火や熱が木部に侵入すれば、耐火被覆の内側から木材が燃えてしまう。耐火被覆は建築確認制度の公的なチェックを受けない部分だ。「施工者の工事内容の理解と設計者の工事監理が特に重要だと改めて実感した」と佐藤さんは話す。

 なおこの火災の原状回復は、全焼した室内の耐火被覆と内装・設備、吹き出した炎にさらされた一部の外壁材の交換で済んだ。主要構造部の木材は煙でススだらけになったものの炭化はしておらず、交換不要と判断した。

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