消費増税でカルテル容認・公取委が特措法案 / 建設通信新聞

 公正取引委員会は、2014年4月からの消費増税を見据え、中小企業と中小企業事業者団体が、消費税転嫁を共同で申し合わせたり、価格転嫁を明記する「転嫁カルテル」と「表示カルテル」を容認する特別措置法案を新たに開会中の今通常国会に提出することを決めた。中小企業と中小企業事業団体に限って、独占禁止法の違法行為として定められている転嫁・表示カルテルを適用除外として認める。立法化されれば、地方建設業や職種別に分かれる専門工事業など各団体が、増税分の価格転嫁や表示することを合法的に共同歩調で契約の相手方に求めることが可能になる。大手企業・事業者団体には、表示カルテルだけを認める。

       
 公取委が提出するのは、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための特定事業者による消費税の転嫁拒否等の行為の是正等に関する特別措置法案」。法案は、▽消費税の転嫁拒否などの行為是正などに関する特別措置▽消費税の転嫁・表示の方法に係る共同行為に関する特別措置--の2本柱。いずれも17年3月末までの時限措置となる。

              
 転嫁を拒否された被害者(中小企業)救済のために、公取委や中小企業庁、所管官庁が調査・指導を行う。指導効果がない場合には、公取委に措置請求を行い、公取委は転嫁拒否税額分を支払うよう勧告し、公表する。

               
 また、消費増税転嫁に限って、独禁法で禁止されている転嫁・表示カルテルを認める。転嫁カルテルは、転嫁を共同で決める参加事業者の3分の2以上が中小企業であることが要件。カルテルは公取委への届け出を義務付ける。大手企業と大手企業中心の事業者団体には、表示カルテルだけを認める。

                
 消費税は、現行の5%が、14年4月から8%に、15年10月から10%に引き上げられることが予定されている。ただ新税率導入以降の建築物引き渡しでも、新税率導入の6カ月以前に請負契約を締結していれば、旧税率が適用される経過措置もある。具体的には、8%時は13年9月末まで、10%時は15年3月末までに請負契約を締結していれば、それぞれ旧税率が適用される。税率引き上げの6カ月以前契約に経過措置が適用されるのは、消費税が5%に引き上げられた時と同じ。

               
 建設業界は現在、社会保険未加入対策推進に取り組んでおり、保険加入を進める企業にとっては、加入の原資を契約の中でどう確保するかが課題になっていた。

                
 今回、公取委が、消費増税分に限定して転嫁・表示カルテルを認めることで、建設業界にとっては各種業界団体が統一的対応を取ることができる。

             
◆廃案の改正独禁法再提出を検討
 公正取引委員会は、2012年11月に廃案となった独占禁止法の改正法案の再提出に向け、検討に入った。廃案となった改正法案は、裁判の1審に当たる審判制度を廃止し、排除措置命令に対する不服審査は東京地方裁判所で行うことが大きな柱。また、不服申し立て側に不利との指摘もあった、実質的証拠法則と新証拠提出制限の規定廃止が盛り込まれていた。
 このほか、審判制度廃止に伴い、排除措置命令・課徴金納付命令などの処分決定前手続きの見直しも予定。具体的には、行政処分前の意見聴取手続きをより透明化し、公取委が保有する証拠の閲覧・自社証拠のコピーを可能にさせるほか、意見聴取手続きで質問や口頭による意見申述も認めるというもの。
 審判制度廃止に対しては、自民、公明、民主の3党とも異論はなかったが、昨年の国会で与野党対立で審議が遅れ、衆院解散によって廃案になった。

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