生活保護集団申請 / 大阪市

本市では、生活保護行政に対する市民の皆様に信頼を得るため、積極的に生活保護の適正化に向け取組みを進めています。

この度、中国国籍の方が生活保護申請を集団で行うという事例が発生しました。所定の手続きを経て入国し、定住が認められた外国人については、国の通達により、生活保護法を準用する制度になっています。 今回については、すでに入管が入国を許可し、形式的に要件が整っている以上、保護決定をせざるを得ない状況にありました。一方で、弁護士によるリーガルチェックも並行して行うとともに、国に対しても入国審査を適正に行うよう要望してきたところですが、結果として、保護決定のやむなきに至ったものです。

 しかしながら、複数の区においても申請が行われている状況の中で、本市としては改めて国に対して申し入れを行うとともに、同様の生活保護の申請は受付を保留し、厳正な対応を行っていく所存です。

これまでの経過

平成22年5月20日 

区より、集団で中国人が生活保護の相談に来ていると健康福祉局へ報告があった。
・相談に来たのは、10世帯で25名。
・いずれも入国許可の関係書類は持っており、外国人登録はこれから行う。
・加えて、まだ中国に関係者で入国許可が出ているものが14名いるという話であった。
・マンションの1室に全員でいるとのことである。
・不動産業者が付き添って申請に来ている。

平成22年5月24日

中国人より、区へ申請書が提出され、区から健康福祉局へ問い合わせがあった。
健康福祉局からは、この時点では、在留資格が生活保護の準用可能な資格であり、個別に要保護状態と判断されたものは保護せざるを得ないのではないかと説明を行うとともに、かなりの人数が申請を行っているので、家系図などを確認し、詳細を報告してほしいと区へ依頼。
その後、区では保護開始時に行う家庭訪問や資産調査等の後に、要保護状態と判断せざるを得なかったため、保護開始の決定を行った。

平成22年6月7日

健康福祉局より、弁護士にこの件についてメールで概要と質問事項を送付した。

平成22年6月14日

健康福祉局が弁護士事務所へ行き、相談の回答をいただく。
・すでに入国してしまっている場合、大阪市のとりうる方策はなく、要保護状態と判断されれば、保護せざるを得ないとの意見であった。

平成22年6月21日

 健康福祉局から、厚生労働省に対し、入国管理局の取扱について確認したが、この段階で明確な見解は示されていない。

 お問い合わせ

大阪市健康福祉局生活福祉部生活保護担当

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話: 06-6208-8012 ファックス: 06-6202-0990

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