産業廃棄物収集運搬業許可の改正

建設業事業に関連するものとして、産業廃棄物収集運搬業許可がありますが、産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管を含まない)について法改正がありましたので、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請を例にQ&A形式にて掲載いたします。

産業廃棄物処理業の許可には、大きくわけて次の4つの種類があります。

○ 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
○ 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
○ 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
○ 特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

大阪府に申請する場合、産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)、産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)、特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)、特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の許可申請手続きについては、個々の事例ごとに異なる場合がありますので大阪府産業廃棄物指導課と協議が必要となることがあります。

産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない)の申請 Q&A

Q:産廃(工事廃材)の収集運搬をするのに産業廃棄物収集運搬業許可が必要なそうですが、どんなものが必要なん?

A:  5つの要件を満たすことが必要となります。

講習会を受講していること
経理的基礎を有していること
適法かつ適切な事業計画を整えていること
欠格要件に該当しないこと
収集運搬のための施設(車輌等)があること

  

Q: その講習会というのは、いつ、どこでやってるの?

A:年間を通して全国各地で実施されていますが、大阪では例年、年4回(予約制)2日間に亘って行われています。

                   

Q: 受講の資格として何か必要?

A: 特にありません。どなたでも受講が可能です。

ただし、受講者が産業廃棄物収集運搬業許可の欠格条件に該当する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可の申請をしても不許可となってしまいます。

                

Q: 欠格条件って?

A: 申請者及びその役員の中に、法律で定められた事項に該当する者がいる場合は産業廃棄物収集運搬業許可をしないというもので、成年被後見人、成年被保佐人、復権を得ていない破産者、産廃関連法違反で罰せられ5年を経過しない者などが該当します。

                 

Q: 運搬に使う車は、1台でもいける?

A: 1台でも産業廃棄物収集運搬業許可申請が可能です。

                

Q: 軽自動車でもええの?

A: 可能です。

★一口知識★

1.産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請を、従来は産業廃棄物の排出業者の所在地(積込み地)及び産業廃棄物の中間処理又は最終処分場の所在地(荷下ろし地)において、それぞれの政令市ごとに産業廃棄物収集運搬業の許可を得る必要がありました。しかし法改正により、例えば大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可があれば東大阪や堺市などの大阪府下の政令市の産業廃棄物収集運搬業許可がなくとも産業廃棄物を収集運搬することができ大阪市にて荷下ろしすることができるようになりました。

ただし、他府県から大阪府に運搬する場合、積込み地の当該府・県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。

2.産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年で、5年毎に更新が必要となります。

3.大阪府・大阪市ともに新規許可の産業廃棄物収集運搬業許可の法定費用は8万1千円です。

4.産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請から産業廃棄物収集運搬業許可が下りるまで、約2カ月程度の期間が必要です。

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