経営事項審査で公共工事の振り分け見直し / 大阪府

※経営事項審査における建設工事の業種判断については、建設業法、「建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)」及び「建設業許可事務ガイドラインについて(平成13年4月3日国土交通省通知国総建第97条)」に基づき行っています。

 発注者から、土木工事業・建築工事業の許可が必要であるとして発注された工事であっても、その工事の内容が建設業法に規定する専門工事に該当する場合には、土木一式工事・建築一式工事の完成工事高には認められず、完成工事高の訂正が必要となります。

  また、検査、調査、部品交換、剪定、清掃等については、通常、建設工事とは認められず、完成工事高に計上できません。

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