経営環境対策資金融資の利用対象を全業種に拡大 / 大阪市

大阪市では平成23年4月より、国の景気対応緊急保証終了後のセーフティネット保証(5号)に対応した「経営環境対策資金融資」を実施いたしますが、今般、国においては東北地方太平洋沖地震などによる影響を踏まえ、セーフティネット保証(5号)の対象業種を原則全業種に拡大したことから、本市においても同融資の対象業種を平成23年度上半期については当初予定していた48業種から原則全業種(82業種)に拡大して実施いたします。

 また、新たに認定要件を追加し、震災後、売上高等が減少している方にもご利用いただけるようにいたします。

1.経営環境対策資金融資の融資条件

「経営環境対策資金融資」の融資条件
融資対象  同一事業をおおむね1年以上経営し、大阪市内で事務所または事業所を有して、原則として事業による大阪市市民税を納税している中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく認定を受けた方
融資限度額 2億円(うち無担保8,000万円)
融資期間 運転   7年以内(据置期間  6カ月以内)

設備10年以内(据置期間12カ月以内)  

融資利率 金融機関所定 
信用保証料率 年0.9% 
資金使途 運転資金・設備資金 
連帯保証人 法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要 
信用保証 大阪市信用保証協会による保証(責任共有制度の対象外) 
受付窓口 取扱金融機関 

2.セーフティネット保証5号について

(1)指定業種数:82業種(原則全業種)

(2)指定期間:平成23年4月1日(金)~平成23年9月30日(金)

(3)認定要件 下表のとおり

認定要件
(イ)   国の指定する業種を営んでおり、最近3カ月間の平均売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少している方
(ロ)  国の指定する業種を営んでおり、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が前年比で20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない方
(ハ)
追加
 国の指定する業種を営んでおり、平成23年東北地方太平洋沖地震発生後、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる方

 

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