経過措置申請、被災地企業は受付延長 / 建設工業新聞

国土交通省は、11・12年度同省発注工事の競争参加資格審査で講じる経過措置について、東日本大震災の発生を受けて企業からの適用申請書の受付期間を延長する。今回の資格審査では競争環境が激変することに配慮し、格付け等級が昇格または降格する企業の中で等級区分の変更を望まない場合は、従来の等級(09・10年度登録)にとどまることを認める経過措置を講じているが、申請が困難になる企業がある点を考慮。被災地域の企業(青森、岩手、宮城、福島、茨城各県に本店のある企業)と、被災地以外でも郵便事情の悪化で国交省から適用申請書が届かない企業に対して受付期間を延ばす。
 国交省の11・12年度競争参加資格審査では、定期申請した企業に対して各整備局が3月7日から参加資格認定通知書と経過措置適用申請書を順次発送。23日まで経過措置適用申請書を受け付け、その後も4月1日まで再受け付けを行うとしていた。東北と関東の両整備局は3月10日に経過措置適用申請書などを発送しているが、国交省は震災の影響で企業の手元に経過措置適用申請書などが届いていない場合や、届いていても事務所が被害を受けて書類が紛失した場合などがあると判断。申請書の受付期間を延ばすことにした。
 具体的な措置として、大きな被害を受けた5県に本店のある企業のうち、旧経営事項審査(経審)の定期受け付け申請者に対しては再受け付けの締め切り(4月1日)を8月31日(当日消印有効)まで延長。定期申請が間に合わなかった企業などによる随時受け付け申請者についても、経過措置適用申請書の受け付け締切日を、認定通知書の発送日からおおむね2週間としていたのを定期申請者と同じ8月31日まで延長する。
 また、震災の影響で全国で郵便物の配達遅れなどがあることも踏まえ、被災地以外に本店のある企業のうち認定通知書が届いていない定期受け付け申請者には再受け付けの締め切りを4月1日から4月8日(当日消印有効)に延長。随時受け付け申請者も、申請期間を認定通知書の発送日からおおむね1カ月間に延ばす。競争参加資格審査の手続きの相談は申請先の地方整備局総務部契約課で受け付ける。

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