中小企業の公的支援再生増える / 建設通信新聞 

政府の公的支援枠組みを使った中小企業の再生件数が堅調に増加している。中小企業再生支援協議会の再生計画基準を満たす再生計画策定完了案件は、2011年度第1四半期(4−6月)で03年度の導入以来2986社に上った。このうち、建設業は325社で、全体の1割強を占めた。直近の傾向は09年に中小企業でも解禁された債務の譲渡・分割+清算、いわゆる「第二会社方式」が建設業を含めて全体の2割を占めているのが特徴だ。一方、地方建設業界では金融機関が債権放棄し身軽になった同業他社が価格競争に参加することに、「供給過剰の是正につながらない」と、戸惑いも広がっている。

                      
 03年に47都道府県ごとに設置された中小企業再生支援協議会による支援は、中小企業からの再生相談と、再生計画が必要と判断された場合に行う再生計画策定支援の2本柱。雇用維持などに配慮する公的機関が関与し、中小企業を再生させることで、地域経済を下支えする効果もある。

                  
 再生計画は、▽事業改善▽金融支援▽新規融資などの政策的支援――などが骨子。事業リストラや新規融資と、債務の繰り延べ、直接放棄や第二会社方式による債務免除、債務の株式化や劣後ローンなどを金融支援を組み合わせるのが一般的だ。
 直近、10年度第1四半期(4月−6月)から11年度第1四半期までに再生計画基準を満たした再生計画完了企業は226社で、うち建設業は21社。このうち第二会社方式を導入したのは、全体、建設業ともに2割程度となっている。

                
 現在、中小企業庁の中小企業再生支援協議会、信用保証協会が金融機関からの融資を100%保証する保証制度、金融庁の中小企業の資金繰り緩和を金融機関に事実上求める金融円滑法のほか、国土交通省も支援制度を整備するなど、中小企業支援の枠組みは充実している。ただ地方建設業界からは、政策的な中小企業支援として公的機関の関与により企業再生件数が増加することに複雑な思いも出始めている。特に過去、全国ゼネコンでも企業再建手法として使われた、過剰債務を切り離して営業のれんや実績を持って新たなスタートを切る第二会社方式が中小企業でも可能になり、建設業で適用され始めたことに不満が高まっている。

                 
 すでに地方建設業界が求めてきた企業の供給過剰是正と不良不適格排除問題解決の1つとして、ことし4月から適用されている経営事項審査改正では、民事再生や会社更生手続きなど法的整理を行った企業に対する大幅な減点という“入口制限”を設けているが、第二会社方式などの私的再生枠組みを使った企業にはこうした制限が適用されないことも不満が高まる理由だ。
 「供給過剰是正」と「企業再生・支援」が表裏の関係にある中、会員企業が第二会社方式を適用した、ある県の建設業協会幹部は、「本音は私的再生企業も公共工事から退場してほしい。でもこの先、われわれだってどうなるか分からない」と複雑な思いを吐露。財務体質が改善し金融機関の支援を受けて受注競争に参加することへの問題意識以上に、先行きへの不安感が募っている。

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