詐欺にストーカー。被害にあったら「証拠が命」 / プレジデント

「知人にお金をだまし取られた」

「何カ月も元カレにつきまとわれている」

深刻な被害にあっているのに、警察が被害届を受理してくれない……。こうした警察による被害届の不受理はざらにある。

被害届が受理されないケースの多くは、犯罪を証明する証拠がないのが理由だ。主観的に被害を受けたと感じることと、証拠に基づき客観的に被害を証明することは別。この点を理解しておかなければいけない。

詐欺事件の被害届は不受理が多い。その理由は「お金を貸したのに返してくれない」といっても、詐欺(刑法246条)か債務不履行(民法415条)かの判断が難しいからだ。はじめから踏み倒すつもりでお金を借りるのが詐欺であるが、そんな人はあまりいない。「返す気はあったが返せなくなった」ケースが大半であろう。

要は「最初から返す気がなかった」ことが証明されないと警察は被害届を受理しにくいわけである。ただ、被害者が何人もいる場合は、借り手に詐欺を働く意思があったと推認できるので受理されやすい。

また、ストーカー被害の訴えのかなりの割合は、精神的な障害を抱えている人の妄想である。つまり、多くの妄想の中にストーカー被害の事実がまざっているので、警察としてはますます「客観的な証拠を持ってきてください」という話になる。

メールや手紙、あるいはつきまとう様子を撮影したビデオなど、具体的な証拠があれば警察もすぐに動ける。日記やメモ類でもよい。逆に長期間ストーカー被害を受けているにもかかわらず、何も証拠が残っていないのは不自然と受け取られるだろう。

ただし、証拠を揃えて訴えても被害届が受理されない場合がある。これは警察の怠慢によるもので、背景には現場の警察官の多忙さがある。ストーカー規制法制定(2000年)のきっかけとなった「桶川女子大生ストーカー殺人事件」では、警察が被害者の家族に告訴の取り下げを要求したうえに告訴状を改ざんした。こうした事件が起きるのは結局、現場の警察官の人数が足りず、事件を処理しきれないからである。

では、本当に被害にあっているのに被害届が受理されないときはどうすればいいのだろうか。弁護士に相談するのも一つの手段だが、費用がかかるうえ、やはり証拠がなければ「難しい」と言われて終わりだ。

現実的な方法は、何度も警察へ足を運び、少しずつでも証拠を集めることだ。そうすれば警察官も「本当に困っているんだ」と認識し、協力しようと考えるからである。

なお、一般にありがちな勘違いは、被害届を出せば警察がすべての証拠を集めてくれるという思いこみ。だが、情報を一番持っているのは被害者であり、被害者が情報提供しない限り証拠は集まらない。警察と一緒に解決する姿勢を持ち、自助努力を尽くさなければ被害は救済されないのだ。

客観的に証明できれば警察だって動かせる!

※すべて雑誌掲載当時 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  https://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

タイトルとURLをコピーしました