農地法とは?
土地の農業的利用と非農業的利用との調整を図り、
農地の荒廃・乱開発を防止して優良な農地を確保するため、
農地を農地以外に利用する目的で転用する場合、
農地法による許可が必要です(法第4条・第5条)。
ただし、2アール未満の農業用施設敷地への転用など、
例外的に転用許可を要しない場合もあります。
■ 許可の区分
区域区分 | 自己所有農地の転用 | 転用を目的とした 農地の売買・貸借 |
---|---|---|
市街化区域内 | 法第4条第1項第5号 による届出 (農業委員会) |
法第5条第1項第3号 による届出 (農業委員会) |
上記以外 | 法第4条第1項による許可 (都道府県知事 |
法第5条第1項による許可 (都道府県知事) |
農地法第3条
農地を農地として売買、貸し借りを行う場合には、
農地法第3条に基づく許可が必要となります。
ただし、譲受人(借主)は申請地を含め
地域の知事が定める下限面積(原則50アール)以上耕作している農家及び
農業生産法人でなければなりません。
また、農機具等耕作に必要な機具をそろえていることが条件とされています。
さらに、申請地まで約1時間程度で通作可能なところに居住している等、
通常の営農管理が可能であることが必要です。
すでに農地を所有しているときは原則、
不耕作地がないことも必要な条件となっております。
なお、居住地外の市町村の農地について申請する場合は、
都道府県知事の許可となりますので、
許可されるまで通常の場合と比べて多少時間が必要となります。
(ワンポイントアドバイス)
最近、農家でない方が農地を取得したいという相談が増えておりますが、
基本的には、農家でない方は農地を取得することはできません。
しかし、新規就農として50アール以上を取得する場合など
許可申請が可能なケースもありますので、ご相談ください。
農地法第4条
自分の農地を自分で宅地、店舗等の農地以外のものにする場合は、
農地法第4条に基づく転用許可が必要となります。
農地転用の場合、その農地の位置により許可できるかどうかの基準が決まっています。
その他、主なものとしては、土地造成のみではないこと、
計画実現の確実性があること、適正な面積であること、
周辺農地や施設への被害がないことが要件となっております。
適正な面積の例としまして、住宅への転用では、
一般住宅では原則として500㎡以内、農家住宅は1000㎡以内で、
建ぺい率が22%以上となっております。
(ワンポイントアドバイス)
将来的に家を建てたいので、とりあえず土地の造成だけを先に行うということは、
土地造成のみにあたり、許可はされません。
ただし、都市計画区域内の用途地域であれば、
土地造成のみの転用が可能となる場合もありますのでご相談ください。
また、転用地内からの取水、排水について、地下水の取水、
雨水と汚水の排水等が考えられますので、
周辺農業に最も影響が大きくなるため、
関係者との調整をされているのかどうかを審査されることがあります。
転用地の隣接地の所有者についても同様に審査されますので、
隣接地の所有者との協議が必要となります。
農地法第5条
他人の農地の権利を取得して(所有権移転)、
または、他人の農地を借りて(賃借権の設定、使用貸借等)、
農地を農地以外のものにする場合には、
農地法第5条に基づく転用許可が必要となります。
基本的な基準としては、農地法第4条の場合とほぼ同様です。