下請け会社が廃棄物処理する条件を明確化 / 日経BP

環境省は、建設工事で生じる廃棄物について、下請け会社が例外的に処理できる場合があることを「廃棄物の処理および清掃に関する法律の一部を改正する法律(改正法)」の政省令事項素案で明らかにした。同素案は、8月3日に開いた中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の廃棄物処理制度専門委員会で提示した。改正法を補足した内容になっている。

 5月に公布した改正法では、処理責任は元請け会社に一元化するとしていた。元請け会社や下請け会社などが重層化して、不明瞭(ふめいりょう)になっていた個々の廃棄物の処理責任を明確にするためだ。

 素案には、小規模な廃棄物処理などの条件にすべて該当する場合に、下請け会社を排出事業者としてみなすことを盛り込んだ。必要な条件は、例えば元請け会社の受注額が500万円以下の維持修繕工事であることや、対象が特別管理廃棄物以外の廃棄物であること、1回に運搬する廃棄物の容積が1m3以下であることなどだ。

 そのほか、建設工事に伴って生じる産業廃棄物を事業場外で保管する場合には、その旨を都道府県知事に届け出ることも明記した。対象は、300m2以上の面積の保管場所が必要な場合だ。保管場所の見取り図や平面図、登記事項証明書などを添付する必要がある。

 優良な産業廃棄物処理会社に対しては、産業廃棄物処理業の許可期間を5年から7年に延長する。優良であることを証明するには、例えば環境配慮の取り組みがISO14001やエコアクション21などで認証されていることや、過去3年の平均自己資本比率が10%以上と財務体質の健全性を証明できることなどが必要だ。

 改正法と政省令事項は2011年4月1日から施行する予定だ

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