住宅版エコポイント、申請時に証明書の添付が必要 / ケンプラッツ

 政府の追加経済対策で創設が決まった「住宅版エコポイント制度」。エコ住宅の新築やエコリフォームで、エコポイントを申請するためには、その住宅がエコポイント発行の対象であることを証明する書類が必要になる。国土交通省は12月17日、エコ住宅を新築した場合の証明書の種類を公表した。証明書以外で申請時に必要な書類については、詳細を詰め次第、公表する。

 木造住宅の場合、住宅性能表示制度の設計住宅性能評価書や、長期優良住宅の認定通知書などが、証明書になる。証明書に該当する書類の詳細は以下の通り。

エコポイント発行の対象であることを証明する書類

<木造住宅の場合>
以下のいずれかの書類
(a)住宅性能表示制度(省エネルギー対策等級4)の設計住宅性能評価書
(b)長期優良住宅の認定通知書または適合証
(c)住宅省エネラベル(第三者評価)の適合証
(d)フラット35S(省エネルギー性)の適合証明書

<木造住宅以外の場合>
以下のいずれかの書類
(a)住宅省エネラベル(第三者評価)の適合証
(b)フラット35S(20年金利引き下げタイプ 省エネルギー性)の適合証明書

 これらの書類がない場合、住宅性能評価機関の審査を受けて、同機関が別途、交付する「エコポイント対象工事証明書」を申請時に添付する必要がある。

 長期優良住宅普及促進事業の補助金交付を受ける場合は、住宅版エコポイント制度は利用できない。長期優良住宅認定基準に省エネ基準が含まれており、包括的に補助しているというのが理由だ。併用して申請した場合、補助条件に違反したとされ、交付決定の取り消し、補助金の返還などの措置が講じられる。

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