公共建築に木材利用指針 / 建設通信新聞

都道府県と政令指定都市の営繕担当課長と国土交通省の官庁営繕部が開催する「営繕主管課長会議」は、事務所以外の公共建築物を対象とした木材利用のためのガイドラインを作成することを決めた。自治体や国がホールなどを木造で建築する際の計画・設計上の指針となる見込みだ。2011年度から検討に着手し、12年度末までに作成する予定だ。
 公共建築物の木材利用については、「公共建築物木材利用促進法」が施行し、国と地方自治体が公共建築物を整備する際に木材の利用が努力義務とされた。国交省官庁営繕部では5月に事務所として使用する木造公共建築物の「木造計画・設計基準を作成した。建築基準法が住宅を荷重のベースとしていることなどから、木造の事務所を建築する際の技術的な事項などを示している。
 ただ、地方自治体などは、ホールや公民館など事務所以外の公共建築物を建設する機会も多く、これらを設計する際の指針が必要となっていた。
 今回、「営繕主管課長会議」で正式にガイドラインの作成が付託され、作成することを決めた。ガイドラインでは、事務所以外の公共建築物を木造で建設したり、内外装で木材を利用したりする際の技術的事項などを記載する予定。事務所と事務所以外では、建築物のスパンなど空間の形態が異なるため、荷重の考え方などを整理する必要があるとみられる。
 あわせて、全国の公共建築物を対象とした木造の事例や内外装に木材を使用した事例を集め、「整備事例集」としてまとめる。
 11年度は検討会を設置して検討に入り、12年度末までに事例集とガイドラインを作成。13年度に公表する見通しだ。

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