元請契約、下請契約のずれに還付措置 / 建設通信新聞

消費税率が2014年4月から、8%に引き上げられることが正式に決まった。これにより、経過措置の指定日である「13年10月1日」以降に契約し、施行日の「14年4月1日」以降に引き渡しを行う請負工事などは、新税率が適用されることになる。
建設関係で経過措置の対象になるのは、工事や測量・地質調査、工事施工に関する調査・企画・立案、設計・監理など。指定日の前日までに契約をしていれば、4月1日以降の引き渡しでも5%の旧税率が適用される。指定日以降の契約でも、14年3月末までに引き渡せば5%のままとなる。
経過措置が適用される請負工事で、指定日以降に追加変更契約をする場合は、最終合意額が基準になる。当初請負金額の範囲内であれば旧税率だが、増額変更契約で当初金額を上回った分は新税率が適用される。これは仕様変更や数量の増減に限った措置で、原契約にない追加工事などは新規契約とみなされ、新税率の適用を受ける。
重層構造の建設業にとって気になるのが、元請契約と下請契約のタイミングのずれだ。例えば工期の長い建築工事の場合、9月末までに工事契約を結んだゼネコンは、建築主との間では5%で契約している。一方、10月以降に下請企業に発注する専門工事は8%で契約しなければならない。
つまり、ゼネコン側は元請受注と下請発注の間で3%分を多く支払うことになるが、これは一時的なもので、確定申告による還付措置で最終的には戻ってくる。
このほか、3月末までに引き渡すはずの工事が、請負業者の不手際などで工期が遅れ、施行日を越えてしまった場合は、旧税率が適用できなくなるため、年度末引き渡しの工事は特に注意が必要だ。

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