地に足「地域主権改革」 / 建設通信新聞

 2011年に成立した地域主権改革の一括法で、地方自治体に対する国の義務付け・枠付けが緩和されたことを受け、公共住宅整備などの独自基準を設ける動きが地方自治体で広がっている。交通事故防止のために独自の標準道路幅員を設定したり、独自の水道技術管理者職員資格を設けたりする事例が出ている。

              
 地域主権改革の一括法は、11年4月に第1次、同年8月に第2次が成立し、いずれも12年4月1日に施行した。今通常国会には第3次一括法案を提出している。

             
 第1次一括法では、公営住宅法の省令で設定している公営住宅等整備基準(原則、1戸当たりの床面積合計19㎡以上など)を、条例制定時の「参酌すべき基準」に緩和した。内閣府のまとめによると、法施行を受け、兵庫県が団地整備の際に多様な世帯・年齢が入居できるよう規模・仕様が異なる住宅を組み合わせることを明確化したほか、再生が可能な資源の活用、エネルギー消費の抑制、敷地の緑化などに努める独自基準を制定した。岡山市では、照明設備のエネルギーの効率的利用や新エネルギー利用などを基準に盛り込んだ。

                 
 同じく国の道路構造令が「参酌すべき基準」に緩和されたことを受け、愛知県はすり抜け車両や違法駐車を抑制するため標準の道路幅員を2.5mから1.5mとするよう明確化した。香川県でも、都市部だけ縮小可能だった交差点の車線幅員を郊外部でも縮小可能にして交通渋滞対策に対処できるようにしたほか、歩道の設置が困難な場合には路肩幅員を1m以上にできることを明記した。

                      
 省令で定められている保育所設備・運営の基準についても、児童福祉法を改正し、条例で地域の実情に応じて設定できるようになった。東京都では、ゼロ、1歳児の乳児室の1人当たり面積を広げる一方、年度途中に定員を超えて入所させる場合の乳児室・ほふく室の1人当たり面積を独自に設定した。都は、特別養護老人ホームの設備・運営基準についても廊下の片側に居室がある場合の廊下幅の基準を縮小するなど独自基準の設定に動いた。

                    
 第2次一括法では、政省令で定めている水道技術管理者、水道布設工事監督者、一般廃棄物処理施設技術管理者の地方自治体の職員資格について、条例で実情に応じた資格設定を可能にした。仙台市では、「4年」とされている農学を修めた水道技術管理者の実務経験年数を「3年」に短縮。石川県珠洲市も、10年以上の実務経験者などとされている水道布設工事監督者の資格に「市の水道事業で5年以上実務を経験していること」との規定を追加している。

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