大阪府 「営業所」の所在地について現地確認を開始します。

一般競争入札の拡大に伴い入札参加者が増大する中、「営業所」の実態がない等のいわゆるペーパーカンパニーの参入が懸念されます。こうした業者を排除する方策の一つとして、開札後の事後審査において、入札参加資格申請時に届け出た大阪府と請負契約を締結する「営業所」の所在地の状況を現地で確認し、「営業所」としての実態が確認できない落札候補者とは、平成21年11月1日公告案件から工事請負契約を締結しないこととします。(※ 平成21年11月1日公告案件からは、入札参加申請者には、営業所の現地確認への協力が義務付けられます。)

現地確認の対象案件
・ 総務部契約局において行う「建設工事」の電子入札案件
現地確認の対象者(当面)
・平成17年度以降の指名実績や契約実績等を勘案し、抽出します。

現地確認の内容(当面)
・確認は「営業所」の所在地の状況を外観から確認する「外観確認」と、「営業所」に立入り確認する「内部確認」の二段階で行います。
《外観確認》総務部契約局職員が、事前連絡を行わずに、「営業所」の所在地における「営業所」の状況を確認します。
《内部確認》外観からでは「営業所」としての状況が不明な場合等は、事前に連絡のうえ、総務部契約局職員が「営業所」内において、電話・机等什器備品を備えていること等を確認します。

「営業所」としての実態が確認できない場合の取扱い
・「営業所」としての実態が確認できない者の入札書は無効とします。(工事請負契約は締結しません。)また、建設業許可行政庁(住宅まちづくり部建築振興課等)に通報します。

※「営業所」とは、建設業法第3条に規定する営業所をいいます。

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