工場立地法の施行規則改正 / 建設工業

 工場立地法の改正施行規則が6月30日に施行されたのに伴い、工場の敷地内に太陽光発電施設を導入する動きが加速しそうだ。改正施行規則によって太陽光発電施設が、同法の定める「緑地以外の環境施設」に新たに位置付けられたためで、施設の導入促進と工場敷地の有効利用が期待されている。
 今回の施行規則改正は、政府が昨年末に閣議決定した緊急経済対策の中で、新たな需要創出に向けた規制改革の重点課題に「工場施設への太陽光発電の導入促進」が挙げられたのを受け、産業構造審議会(経済産業相の諮問機関)の小委員会が中心になって検討を進めてきた。
 工場立地法では、環境施設の位置付けを「周辺地域の生活環境の保持に寄与するもの」としており、噴水や広場などがこれに当たるとされている。今回、太陽光発電施設については、二酸化炭素(CO2)排出量の削減や、非常用電源としての防災・保安、地域住民の環境意識向上といった副次的効果による地域貢献度の高さに着目して加えられることになった。
 改正によって、工場のの屋上に設置した太陽光発電施設の設置面積相当分を環境施設面積に算入できるようになるため、従来は工場の新設・増設時に環境施設を整備しなければならなかった敷地スペースを、生産施設や駐車場などに有効活用できるようになる。

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