建築確認の運用改善 / 建設工業

 耐震偽装問題の再発防止策として厳格化された建築確認手続きの運用改善が6月1日から施行される。長期化していた確認審査期間の大幅短縮や、申請図書の簡素化などが柱。手続きの厳格化は、建築確認の現場に大きな混乱を招き、住宅着工が落ち込む一因にもなったとも指摘されてきただけに、今回の運用改善が建築確認手続きの円滑化にどこまで効果をもたらすか注目されそうだ。

 1日からは、建築確認審査に要する期間を大幅に縮めるため、確認審査と「構造計算適合性判定(適判)審査」(ピアチェック)の並行実施が可能になるほか、図面や構造計算書に不備があった場合に確認申請後でも図書の補正ができるようになる。07年6月建築基準法改正で一定の建築物に導入された適判審査はこれまで、建築確認審査が終わった後に行われていたが、1日以降は両審査を同時並行で行えるようになる。確認申請から確認済み証の交付まで従来は約70日を要していたが、国土交通省はこの運用改善でこれを約35日と半分に縮めることを目指している。

 確認申請後の図書の補正はこれまで、誤記や記載漏れといった軽微な不備の場合しか認められなかったが、1日からは範囲が広がり、審査側の指摘による図面や構造計算書の補正が可能になる。建築確認の再申請が不要な着工後の計画の「軽微な変更」の範囲も拡大。例えば床開口部の位置変更など建築基準規定に適合することが明らかな変更は再申請が必要なくなる。

 確認申請図書については、従来必要だった構造計算書と構造計算概要書のうちの構造計算概要書、建築設備の排水トラップや非常用照明設備などの構造詳細図の提出が不要になり、建築材料の大臣認定書のデータベース化によって認定書の提出も要らなくなる。この結果、高層マンションの場合、申請時点での図書は4分の1程度減り、審査終了時点では半減できると国交省はみている。

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