建設業の許可更新や経審で被災企業に特例措置 / 日経BP

国土交通省は、東日本大震災で被災した建設会社に対する特例措置として、被災によって直前の決算期の財務諸表が提出できないと認められた場合に限り、2013年3月末までの建設業の許可更新や経営事項審査で、それ以前の財務諸表を使うことを認める。8月30日付で各地方整備局と都道府県に通知した。

 被災した建設会社の中には、建設業許可の更新に必要な財務諸表が流失したところもある。13年3月末までの更新申請では、そうした企業について、存在する最新の財務諸表での審査を認める。存在する最新の財務諸表が許可に必要な財産的基礎を満たしていなくても、その前期が満たしていれば、一定の条件を付けて更新を認める。

 営業所が被災したために仮移転して営業を続けている場合の特例措置も講じる。被災前の営業所に再び戻って営業する意思が確認できれば、13年3月末までは元の営業所で営業しているものとみなす。営業所の場所を仮移転先に変えると、元の場所での工事受注に困難が生じる可能性があることに配慮した。

 13年3月末までを審査基準日とする経審についても、財務諸表などは建設業許可の更新申請と同様に、存在する最新の数値で代用することを認める。翌年度以降の経審でも、確認可能な決算期の数値だけで受審できる。

 上記の特例措置は、岩手、宮城、福島の3県以外の地域も含めて、被災した建設会社を対象とする。

 建設業許可や経営事項審査の有効期限については、特定非常災害法に基づき8月末まで延長していた。しかし、岩手、宮城、福島の3県は、まだ多くの企業が建設業許可を更新していないことから、8月26日の閣議で12年2月末まで再延長した。3県以外の被災した建設会社は、許可行政庁や審査行政庁が12年2月末までの範囲で個別に再延長を判断する。

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