中小建設会社も決算は工事進行基準に / 日経コンストラクション

国土交通省は2月3日、建設業法施行規則などを一部改めて、建設会社が建設業許可部局に提出する財務諸表は、原則として工事進行基準にすると発表した。工事進行基準は工事の進ちょくに応じて売上高を計上する。企業会計基準や会社計算規則などの改正に対応した。4月1日から実施する。

 財務会計基準機構の企業会計基準委員会は、07年12月に「工事契約に関する会計基準」を公表。これにより、09年4月1日以降に始まる事業年度からは、すべて工事進行基準を採用することになった。ただし、収益と原価の総額を適切に見積もり、決算日の工事の進ちょくを合理的に把握できない場合は、工事の完成時点で売上高を一括して計上する工事完成基準を採用する。

 4月からの建設業法施行規則などの一部改正は、この基準を踏襲する内容で、建設会社に、より周知させるねらいがある。そのため中小建設会社による工事進行基準への対応が進みそうだ。工事進行基準の採用により、業績を平準化できる一方で、業務負担が増える可能性もある。

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